労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  大成観光 
事件番号  東京高裁昭和50年(行コ)第13号 
東京高裁昭和50年(行コ)第14号 
控訴人  東京都地方労働委員会 
控訴人参加人  X1他個人4名 
控訴人参加人  ホテルオークラ労働組合 
控訴人参加人  全日本ホテル労働組合連合会 
被控訴人  大成観光 株式会社 
判決年月日  昭和52年 8月 9日 
判決区分  控訴の棄却 
重要度   
事件概要  「リボン闘争」に対する組合幹部の減給、譴責処分をめぐる事件で地労委の一部救済命令(47・9・19) を不服として、使用者側が行訴を提起し、地裁がこれを取消し(50・9・30) たため、地労委が控訴したが、高裁もこれを支持して棄却した。 
判決主文  本件各控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。 
判決の要旨  0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
次のとおり付加、訂正するほか、原判決の理由説示と同一であるから、それを引用する。

0420 その他の争議行為
次のとおり付加、訂正するほか、原判決の理由説示と同一であるから、それを引用する。

0210 リボン・ワッペン等の着用
次のとおり付加、訂正するほか、原判決の理由説示と同一であるから、それを引用する。

1400 制裁処分
次のとおり付加、訂正するほか、原判決の理由説示と同一であるから、それを引用する。

6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
次のとおり付加、訂正するほか、原判決の理由説示と同一であるから、それを引用する。

業種・規模  旅館、その他の宿泊所 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集15集194頁 
評釈等情報  労働関係民事裁判例集 28巻4 号 363 頁 
労働経済判例速報 956 号 16頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和46年(不)第2号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和47年 9月19日 決定 
東京地裁昭和47年(行ウ)第145号 救済命令の全部取消し  昭和50年 3月11日 判決 
中労委昭和47年(不再)第81号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和50年 4月 2日 決定 
最高裁昭和52年(行ツ)第122号 上告の棄却  昭和57年 4月13日 判決 
 
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