概要情報
事件名 |
大成観光 |
事件番号 |
東京高裁昭和50年(行コ)第13号
東京高裁昭和50年(行コ)第14号
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控訴人 |
東京都地方労働委員会 |
控訴人参加人 |
X1他個人4名 |
控訴人参加人 |
ホテルオークラ労働組合 |
控訴人参加人 |
全日本ホテル労働組合連合会 |
被控訴人 |
大成観光 株式会社 |
判決年月日 |
昭和52年 8月 9日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
「リボン闘争」に対する組合幹部の減給、譴責処分をめぐる事件で地労委の一部救済命令(47・9・19) を不服として、使用者側が行訴を提起し、地裁がこれを取消し(50・9・30) たため、地労委が控訴したが、高裁もこれを支持して棄却した。 |
判決主文 |
本件各控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
次のとおり付加、訂正するほか、原判決の理由説示と同一であるから、それを引用する。
0420 その他の争議行為
次のとおり付加、訂正するほか、原判決の理由説示と同一であるから、それを引用する。
0210 リボン・ワッペン等の着用
次のとおり付加、訂正するほか、原判決の理由説示と同一であるから、それを引用する。
1400 制裁処分
次のとおり付加、訂正するほか、原判決の理由説示と同一であるから、それを引用する。
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
次のとおり付加、訂正するほか、原判決の理由説示と同一であるから、それを引用する。
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業種・規模 |
旅館、その他の宿泊所 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集194頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 28巻4 号 363 頁 
労働経済判例速報 956 号 16頁 
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