労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  シェル石油 
事件番号  東京地労委昭和47年(不)第101号 
申立人  全石油シェル労働組合 
被申立人  シェル石油 株式会社 
命令年月日  昭和49年12月 3日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社開催の所長代行者会議において、組合との対決、組合からの脱退等の組合対策を討議し、それを確認したことをめぐる事件で、ポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人シェル石油株式会社は、本命令書受領の日から1週間以内に下記の内容を、(1)本社においては、縦55センチメートル、横80センチメートル(新聞紙2頁大)、(2)東京、清水、田子の浦、新前橋、松本、浜松、甲府、宇都宮、長野、水戸の各油槽所においては、縦55センチメートル、横40センチメール(新聞紙1頁大)の大きさの白紙に楷書で明瞭に墨書して、それぞれ見易い場所に10日間掲示しなければならない。
                記
 昭和46年9月23日開催した当社の関東地区油槽所長代行者会議において、貴組合との対決、組合員の脱退について討議し、確認したことは当社の責を負うべき不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。
 今後このような不当労働行為を繰り返さないよう留意します。
    昭和 年 月 日
          シェル石油株式会社
           代表取締役 Y1
    全石油シェル労働組合
      中央執行委員長 X1 殿
  (注、年月日は文書を掲示した日を記載すること。)
2 被申立人会社は、前項を履行した時は、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 
判定の要旨  3102 争議対抗手段
3410 職制上の地位にある者の言動
会社の正式な会議で所長代行者らが、現執行部との対決、組合員の脱退等の組合対策を討議し、確認したことは、会社部長の代りにY2所長が出席して司会をつとめ、会議での確認事項について正式に報告書を作成していること等からみて、所長代行者らの話し合いは、組合問題についての会社にその意図がなかったとしてもなお、会社の責任に帰すべき行為であり、また、この確認行為自体組合組織への介入である。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集54集415頁 
評釈等情報  労働判例 昭和50年2月15日  215号 46頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和49年(不再)第55号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和52年 5月 6日 決定 
東京地裁昭和52年(行ウ)第281号 救済命令の全部取消し  昭和54年 2月28日 判決 
東京高裁昭和54年(行コ)第18号/他 控訴の棄却  昭和56年 5月27日 判決 
東京高裁昭和54年(行コ)第15号/他 控訴の棄却  昭和56年 5月27日 判決 
最高裁昭和56年(行ツ)第150号 上告の却下  昭和59年11月26日 判決 
最高裁昭和56年(行ツ)第149号 上告の棄却  昭和59年11月26日 判決