労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  シェル石油 
事件番号  最高裁昭和56年(行ツ)第150号 
上告人  中央労働委員会 
上告人参加人  全石油シェル 株式会社 
被上告人  シェル石油 株式会社 
判決年月日  昭和59年11月26日 
判決区分  上告の却下 
重要度   
事件概要  本件は、会社油槽所長の言動が争われた事件で、中労委の上告が参加人組合の上告の後になされたことから、二重上告として不適法であるとして中労委の上告が却下されたものである。 
判決主文  本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。 
判決の要旨  6180 その他手続
 参加人が上告を提起した以上、被参加人が上告を提起した場合と同様の効果が生ずるのであるから、その後に被参加人が重ねて提起した上告は二重上告として不適法であり、却下する。

業種・規模  石油製品・石炭製品製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集19集335頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和47年(不)第101号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和49年12月 3日 決定 
中労委昭和49年(不再)第55号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和52年 5月 6日 決定 
東京地裁昭和52年(行ウ)第281号 救済命令の全部取消し  昭和54年 2月28日 判決 
東京高裁昭和54年(行コ)第18号/他 控訴の棄却  昭和56年 5月27日 判決 
東京高裁昭和54年(行コ)第15号/他 控訴の棄却  昭和56年 5月27日 判決 
最高裁昭和56年(行ツ)第149号 上告の棄却  昭和59年11月26日 判決