概要情報
事件名 |
シェル石油 |
事件番号 |
東京地裁昭和52年(行ウ)第281号
|
原告 |
シェル石油 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
全石油シェル労働組合 |
判決年月日 |
昭和54年 2月28日 |
判決区分 |
救済命令の全部取消し |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社の開催した東京地区油槽所長代行者会議において、組合の現執行体制を正常化するため、これと対決すること等が話合われ、確認されたことをめぐり争われた事件で、初審東京地労委は昭和49年12月 3日付でポスト・ノーティスを内容とする救済命令を発し、中労委も昭和52年 5月 6日付でこの命令を支持する命令を発した。 会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は54年 2月28日、中労委の再審査命令を取消す旨の判決を言渡した。 |
判決主文 |
1 原告を再審査申立人、参加人を再審査被申立人とする中労委昭和49年(不再)第55号不当労働行為再審査申立事件につき、被告が昭和52年 5月 6日付でした別紙命令書記載の命令を取り消す。 2 訴訟費用は、本訴によって生じた部分を被告の負担とし、参加によって生じた部分を参加人の負担をする。 |
判決の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
3410 職制上の地位にある者の言動
油槽所長代行者会議は、会議の目的等からみて所長の意を受けた組合対策のためのものとはいえず、夕食の席で組合問題の話合いがなされたことも同会議と同一視することはできず、中労委の救済命令は取消しを免れない。
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
油槽所長代行者会議は、会議の目的等からみて、所長の意を受けた組合対策のためのものとはいえず、夕食の席で組合問題の話合いがなされたことも同会議と同一視することはできず、中労委の救済命令は取消しを免れない。
|
業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集61頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 30巻 1号 236頁 
|