概要情報
事件名 |
シェル石油 |
事件番号 |
東京高裁昭和54年(行コ)第15号
東京高裁昭和54年(行コ)第18号
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控訴人 |
全石油シェル労働組合 |
控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人 |
シェル石油 株式会社 |
判決年月日 |
昭和56年 5月27日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が主催した東京地区油槽所長代行者会議において、組合を正常化するため現執行体制と対決すること等が確認されたことをめぐり争われた事件で会社は、初審東京地労委の救済命令を支持した中労委命令を不服として行政訴訟を提起し、東京地裁は中労委命令を取消した。このため、中労委及び参加人組合は、東京高裁に控訴したものであるが、東京高裁は56年5月27日一審判決を支持し、控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件各控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
3410 職制上の地位にある者の言動
6344 支配介入に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
被控訴人会社の請求は正当として認容すべきであり、その理由は、原判決が説示するとおりであって中労委の控訴には理由がない。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集128頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 1101号 22頁 
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