概要情報
事件名 |
日産自動車 |
事件番号 |
中労委昭和46年(不再)第38号
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再審査申立人 |
日産自動車 株式会社 |
命令年月日 |
昭和48年 3月19日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
別組合員には残業を命じながら、申立組合員には命じなかった事件で、差別扱いを禁じた初審命令を支持して再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2901 組合無視
会社は、支部組合員の残業を拒否したのは支部組合が残業に反対したためというが、組合は、長時間労働からの解放をかちとるよう訴えていただけで、現実の残業命令を拒否したわけでなく、本件会社のように残業が恒常的に行なわれ、手当も多額に及んでいる場合に、支部組合員のみ残業させないことは組合の弱体化を意図したものとみるほかない。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
本件再審査中に団交において残業をさせる趣旨の提案をしていても、現に初審命令は履行されておらず、残業問題は未解決なのであるから、被救済利益はある。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集49集273頁 |
評釈等情報 |
 
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