概要情報
| 事件番号・通称事件名 |
最高裁令和8年(行ツ)第88号・令和8年(行ヒ)第76号 |
| 上告人兼申立人 |
X法人(「法人」) |
| 被上告人兼相手方 |
国 |
| 同補助参加人 |
Z1組合(「組合」)、Z2連合 (併せて「組合ら」) |
| 決定年月日 |
令和8年6月19日 |
| 決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
1 本件は、法人が、①組合が平成28年1月14日付け以降合計7回の団交申入れにより申し入れた東京事務所での団交開催に応じなかったこと、②平成28年3月3日に組合から浦安キャンパスの非組合員を含む教職員宛てに郵送された組合ニュースを入れた封書を教職員に配付せず、配付済みの封書を回収し、3月10日付けで組合執行委員長らに対し厳重注意を行ったことが、労働組合法(「労組法」)第7条各号の不当労働行為に該当するとして、組合らより救済申立てがあった事案である。
2 初審東京都労働委員会は、上記1①は労組法第7条第2号及び第3号の、上記1②は同条第3号の不当労働行為に該当するとして、誠実団体交渉応諾、支配介入の禁止、文書掲示及びその履行報告を命じたところ、法人は、これを不服として、再審査を申し立てた。
3 中央労働委員会は、上記1①に係る初審命令を取消し、救済申立てを棄却した。上記1②については、初審命令を一部変更し、参加人組合が教職員宛に組合ニュースを郵送した場合の取扱いに関する協議の実施、文書掲示を命じた。
4 法人はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は法人の請求を棄却した。
5 法人は、これを不服として、東京高裁に控訴したところ、同高裁は、法人の控訴を棄却した。
6 法人は、これを不服として、上告及び上告申立てをしたところ、最高裁は、上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定をした。
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| 決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
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| 決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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| その他 |
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