労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁令和8年(行ツ)第82号、令和8年(行ヒ)第71号 
上告人兼申立人  国 (処分行政庁 中央労働委員会(「中労委」)) 
同参加人  Z会社(「会社」) 
被上告人兼相手方  Y1組合、Y2地本(「併せて「組合ら」) 
決定年月日  令和8年6月12日 
決定区分  上告棄却・上告不受理  
重要度   
事件概要  1 本件は、会社が、年次有給休暇取得の際の診断書の取扱いを議題とする各団体交渉申入れ(「本件各団交申入れ」)に応じなかったことが不当労働行為に該当するとして、救済申立てがあった事案である。

2 初審東京都労働委員会は、会社が本件各団交申入れに応じなかったことが労働組合法7条2号の不当労働行為に該当するとして、団体交渉応諾、文書の交付及び掲示、履行報告を命じたところ、会社はこれを不服として再審査を申し立てた。

3 中労委は、初審命令を取り消し、(本件はトル)組合の救済申立てを棄却した(「本件命令」)。

4 組合らは、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は組合らの請求を認容し、本件命令を取り消した。

5 中労委は、これを不服として、東京高裁に控訴したところ、同高裁は中労委の控訴を棄却した。

6 中労委は、これを不服として、最高裁に上告及び上告申立てをしたところ、最高裁は、上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定をした。
 
決定主文  1 本件上告を棄却する。

2 本件を上告審として受理しない。

3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 
決定の要旨  1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲及び理由の不
備・食違いをいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らか
に上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

  
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京都労委平成29年(不)第51号 全部救済 令和元年7月16日
中労委令和元年(不再)第44号 全部変更 令和3年12月15日
東京地裁令和4年(行ウ)第327号 全部取消 令和5年5月25日
東京高裁令和7年(行コ)第15号 棄却 令和7年10月8日
 
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