概要情報
| 事件番号・通称事件名 |
最高裁令和7年(行ツ)第253号、令和7年(行ヒ)第277号 |
| 上告人兼申立人 |
X組合(「組合」) |
| 被上告人兼相手方 |
国 |
| 同補助参加人 |
Z会社 (「会社」) |
| 決定年月日 |
令和7年12月5日 |
| 決定区分 |
上告棄却、上告不受理 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
1 本件は、会社が、組合員1名に対し、刑事事件の共犯者として逮捕及び起訴されたことを理由として解雇したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事案である。
2 大阪府労働委員会は、本件申立てを棄却したところ、組合はこれを不服として再審査を申し立てた。
3 中央労働委員会は組合の再審査申立てを棄却したところ、組合は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。同地裁は組合の請求を棄却した。
4 組合はこれを不服として、東京高裁に控訴したところ、同高裁は組合の控訴を棄却した。
5 組合は、これを不服として最高裁に上告および上告受理申立てをしたところ、最高裁は、上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定をした。 |
| 決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
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| 決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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| その他 |
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