概要情報
| 事件番号・通称事件名 |
最高裁令和7年(行ツ)第243号、令和7年(行ヒ)第264号
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| 上告人兼申立人 |
X1組合、X2組合(併せて「組合ら」)
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| 被上告人兼相手方 |
国 |
| 同補助参加人 |
Z会社(「会社」) |
| 決定年月日 |
令和7年11月26日 |
| 決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
1 本件は、英語研修の受託等を業とする会社が、①組合員AをC会社の担当から外したこと(「対象行為1」)、②Aへの授業の依頼を減らしたこと(「対象行為2」)等が、労組法7条1号及び3号の不当労働行為に該当するとして、救済申立てがあった事件である。
2 初審東京都労委は、会社が、②Aへの授業の依頼を減らしたこと等が、労組法7条1号及び3号の不当労働行為に当たるとして、会社に対し、最終警告書がなかったものとしての取扱い及び文書の交付を命じ、その余の申立てを棄却したところ、組合らは、これを不服として中労委に再審査を申し立てた。
3 中労委は、組合の再審査の申立てをいずれも棄却したところ(「本件命令」)、組合らは、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。
4 東京地裁は、本件命令中、会社からAへの業務の依頼を減らしたことに関する部分を取り消し、組合らのその余の請求を棄却したところ、組合ら及び中労委は、これを不服として、東京高裁に控訴した。
5 東京高裁は、原判決中、対象行為1に関する部分について、組合らの控訴を棄却し、対象行為2に関する部分について、組合らの請求を認容した部分(国敗訴部分)を取り消し、同部分に係る組合らの請求を棄却した。
6 組合らは、これを不服として最高裁に上告及び上告受理申立てをしたところ、最高裁は、上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定をした。
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| 決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
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| 決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲及び理由の食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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| その他 |
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