概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁令和5年(行ヒ)第412号 |
申立人 |
X組合(組合) |
相手方 |
国 |
同参加人 |
Z会社(会社) |
決定年月日 |
令和6年7月5日 |
決定区分 |
上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 本件は、会社が、堺市から、同市東区の学童保育事業である放課後児童対策事業(のびのびルーム事業)を新規に受託し、平成29年4月1日に同事業を開始するに当たって、①従前の受託者に雇用され、同年3月31日まで同区のびのびルームにおける主任指導員であった組合員Aを採用しなかったこと、②同年2月28日、Aとの雇用継続などを要求項目とする団体交渉に応じなかったことが、労組法第7条1号及び2号の不当労働行為に当たるとして、組合が救済申立てを行った事件である。
2 初審大阪府労委は、会社は労組法上の使用者に該当しないとして救済申立てを棄却したところ、組合はこれを不服として再審査を申し立てた。
3 中労委は本件申立てを棄却したところ、組合はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。
4 東京地裁は組合の請求を棄却したところ、組合はこれを不服として東京高裁に控訴した。
5 東京高裁は組合の控訴を棄却したところ、組合はこれを不服として最高裁に上告受理申立てをした。
6 最高裁は上告審として受理しない旨の決定をした。 |
決定主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
その他 |
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