概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁令和6年(行ツ)第336号・令和6年(行ヒ)第400号 |
上告人兼申立人 |
X会社(会社) |
被上告人兼相手方 |
大阪府 (代表者兼処分行政庁 大阪府労働委員会) |
同補助参加人 |
Z組合 (組合) |
決定年月日 |
令和7年1月16日 |
決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 本件は、組合が、組合員の賃金の支給を止めている理由の開示等を求めて団体交渉を申し入れたところ、会社が、組合が会社の代表取締役を正当な代表取締役と認めていないこと等を理由として応じなかったことが不当労働行為に当たる、として救済申立てがなされた事件である。
2 大阪府労委は、労組法7条2号に該当する不当労働行為であると判断し、会社に対し団体交渉応諾及び文書交付を命じた。
3 会社はこれを不服として大阪地裁に行政訴訟を提起した。大阪府労委は、大阪地裁に緊急命令を申立てたところ、認容された。同地裁は会社の請求を棄却した。
4 会社はこれを不服として大阪高裁に控訴したところ、同高裁は控訴を棄却した。
5 会社はこれを不服として最高裁に上告及び上告受理申立てをしたところ、最高裁は、上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定をした。 |
決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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