概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁令和6年(行ツ)第161号・令和6年(行ヒ)第198号 |
上告人兼申立人 |
国 |
同補助参加人 |
Z1組合(「組合」)、Z2 (組合と併せて、以下「Z2ら」という。) |
被上告人兼相手方 |
Y法人(「法人」) |
決定年月日 |
令和6年8月19日 |
決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 本件は、①法人がZ2に対してけん責処分及び謹慎処分(以下「本件処分」という。)を行ったこと、②法人がZ2をB2高校のD運動部の監督から外したこと、③教頭及び校長が組合に入ることによって不利益を被る趣旨の発言をしたこと、④法人が本件申立てを理由にZ2をD運動部の顧問から外したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
2 初審新潟県労委は、法人の上記1①ないし③の行為を不当労働行為であると判断し、法人に対し、本件処分の撤回、Z2をD運動部の監督とすること、Z2らに対する文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。法人及びZ2らは、これを不服として、それぞれ再審査を申し立てた。
3 再審中労委は初審命令を変更し、法人に対し、本件処分がなかったものとして取り扱うこと、Z2に対する文書手交、並びに組合に対する文書手交及び文書掲示(上記1①及び③に関するもの)を命じ、その余の救済申立てを棄却した。
4 法人は、これを不服として東京地裁に(中労委命令のうち主文第1項ないし第3項の取消を求める)行政訴訟を提起したところ、同地裁は、中労委命令のうち主文第1項ないし第3項(上記①及び③に関する命令)を取消した。
5 中労委及びZ2らは、これを不服として東京高裁に控訴したところ、同高裁は、中労委及びZ2らの控訴を棄却した。
6 中労委は、これを不服として最高裁に上告及び上告受理申立てをしたところ、最高裁は、上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定をした。 |
決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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