概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁令和6年(行ツ)第181号・令和6年(行ヒ)第219号 |
上告人兼申立人 |
X組合(「組合」) |
被上告人兼相手方 |
国 |
同参加人 |
Z会社(「会社」) |
決定年月日 |
令和6年8月19日 |
決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
|
事件概要 |
1 本件は、会社とフランチャイズ契約を締結する加盟者を主な構成員とする組合が、「再契約の可否を決定する具体的基準」を議題とする団体交渉を2回にわたり申し入れたところ、会社がこれに応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申し立てがあった事件である。
2 初審東京都労委は、会社に対し、団交応諾及び文書交付等を命じたところ、会社はこれを不服として、再審査を申し立てた。
3 中労委は、加盟者は労組法上の労働者に当たらず、会社の上記各行為は不当労働行為に当たるとは認められないとして、初審命令を取り消し、本件申立てを棄却する命令を発した。
4 組合はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は組合の請求を棄却した。
5 組合はこれを不服として、東京高裁に控訴したところ、同高裁は組合の控訴を棄却した。
6 組合はこれを不服として、最高裁に上告及び上告受理申立てをしたところ、最高裁は、上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定をした。 |
決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
|
決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
|
その他 |
|