労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁令和6年(行ツ)第60号・令和6年(行ヒ)第74号 
上告人兼申立人  X会社(「会社」) 
被上告人兼相手方  国 
同補助参加人  Z組合(「組合」) 
決定年月日  令和6年5月15日 
決定区分  上告棄却・上告不受理 
重要度   
事件概要  1 本件は、会社が、組合員の平成27年及び28年賞与、28年職能給について、非組合員に比し低額で支給したこと、28年賞与及び昇給に係る団体交渉に誠実に応じなかったことが、労組法7条1号及び2号の不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
2 初審山口県労委は、一部の組合員について既払賞与額と考課点等の再査定の結果発生する不足差額の支払及び会社の売上げ等を明記した資料の手交を命じ、その余の申立てを棄却する旨の命令を発したところ、組合と会社の双方とも、これを不服として再審査を申し立てた。
3 中労委は、初審命令を一部変更し、平成27年夏季の賞与について救済申立てを却下するとともに、会社に対し、一部の組合員について平成27年冬季及び平成28年各期の賞与額の再算定及び既払賞与額との差額の支払い、組合の求める会社の決算書等の資料の交付、組合に対する文書交付を命じた。
4 会社は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、会社の請求を棄却した。
5 会社は、これを不服として、東京高裁に控訴したところ、同高裁は、会社の控訴を棄却した。
6 会社は、これを不服として、最高裁に上告及び上告受理申立てをしたところ、最高裁は、上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定をした。 
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
 
決定の要旨  1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
山口県労委平成28年(不)第2号 一部救済 平成31年3月28日
中労委平成31年(不再)第15号・同第16号 一部変更 令和3年3月17日
東京地裁令和3年(行ウ)第187号 棄却 令和5年1月12日
東京高裁令和5年(行コ)第42号 棄却 令和5年11月22日
 
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