概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁令和5年(行ヒ)第451号 |
申立人 |
国(処分行政庁 中央労働委員会) |
申立人補助参加人 |
Z組合(「組合」) |
相手方 |
Y会社(「会社」) |
決定年月日 |
令和6年2月22日 |
決定区分 |
上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 本件は、会社が、①Aに対する平成24年1月の面談における発言等を理由として総務部長代理に降格したB1を平成30年12月1日付けで総務部長に昇格させたこと、②会社のB2営業本部長が、同月3日、会社の営業部員らに送信した電子メールに会社の前期営業目標を達成していない案件名、営業担当者名等を記載したリストを添付したことに関し、本件メールの取消し等を求める組合の平成31年2月1日付け要求書、③平成30年12月に組合員3名に支給された賞与額(以下「本件賞与額」という。)の根拠説明等(以下「本件団交事項」という。)を協議事項とする組合の平成31年4月25日付け団体交渉申入れに応じなかったこと(以下「本件団交拒否」という。)が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
2 初審大阪府労委は、会社に対し、1の②及び③について、団体交渉応諾及び文書の手交を命じたところ、会社及び組合は、これを不服として再審査を申し立てた。
3 中労委は、大阪府労委の初審命令主文を1の③に係る団体交渉応諾及び文書の手交を命じるものへと変更し、会社のその余の再審査申立て及び組合の再審査申立てを棄却(以下「本件命令」という。)したところ、会社はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起した。
4 東京地裁は、会社の請求を棄却したところ、会社はこれを不服として、東京高裁に控訴した。
5 中労委は、別件事件(令和4年(不再)第22号)において、本件団交事項等について、団体交渉を勧告し、公益委員立会いの下、立会団交(以下「本件立会団交」という。)を実施した。中労委は、これを踏まえて和解勧告を行い、会社は応じる意向を示したが、組合は応じなかった。
6 東京高裁は、本件団交事項(1の③)に係る団交応諾命令の取消しを求める部分を訴えの利益を欠き不適法であるとして却下し、会社のその余の請求を棄却した。中労委はこれを不服として、最高裁に上告受理申立てを行った。
7 最高裁は、中労委の申立てについて、上告審として受理しない決定を行った。
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判決主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
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判決の要旨 |
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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