概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁令和5年(行ツ)第259号・令和5年(行ヒ)第292号
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上告人兼申立人 |
X会社(「会社」) |
被上告人兼相手方 |
国 |
同補助参加人 |
Z組合(「組合」) |
決定年月日 |
令和5年10月20日 |
決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 会社では、集配業務を担当する従業員(以下「集配職」という。)の能率手当を算定するに当たり、賃金対象額から時間外手当相当額を控除する方法を採用していた(以下、この賃金体系を「本件賃金体系」という。)。組合は、本件賃金体系の是正を求めて会社と団体交渉を行ったものの、合意に至らなかったため、平成29年10月2日、組合が一定の残業を拒否する残業拒否闘争(以下「本件拒否闘争」という。)を開始した。これに対し、同年11月1日、会社は、組合の集配職の組合員(以下「組合の組合員」という。)について残業となる可能性のある業務を命じない措置(以下「本件措置」という。)を開始し、組合が平成30年1月31日に本件拒否闘争を終了するまで継続した。
2 本件は、本件措置が組合活動を理由とする不利益取扱い及び組合の組織・運営に対する支配介入に当たるとして、救済が申し立てられた事案である。
3 東京都労委は、労組法7条1号及び3号に該当すると判断し、会社に対し、①集荷業務量の減少により減少した賃金差額相当額の支払、②文書の交付及び掲示を命じた。
4 会社は、これを不服として、再審査を申し立てたところ、中労委は、本件申立てを棄却した。
5 会社は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、会社の請求を棄却した。
6 会社は、これを不服として、東京高裁に控訴したところ、同高裁は、会社の控訴を棄却した。
7 会社は、これを不服として、最高裁に上告及び上告受理申立てをしたところ、最高裁は、上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定をした。
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決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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