労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁令和5年(行ツ)第207号・令和5年(行ヒ)第225号 
上告人兼申立人  X株式会社(「会社」) 
被上告人兼相手方  国 
同補助参加人  Z組合(「組合」) 
決定年月日  令和5年9月8日 
決定区分  上告棄却・上告不受理 
重要度   
事件概要  1 本件は、会社が平成31年賞与を議題とする団体交渉に応じないことは、労組法7条2号の不当労働行為であるとして、組合が、山口県労委に対し、救済申立てをした事案である。
2 初審山口県労委は、代表取締役社長出席の上、誠実団交応諾、平成29年及び平成30年の売上げ、利益等を明記した資料の団体交渉における手交を命じ、その余の申立てを棄却する旨の命令を発した。
3 会社は、これを不服として、再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令のうち、会社の団体交渉出席者及び団体交渉における手交資料について一部を変更する旨の命令を発した。
4 会社は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は会社の請求を棄却した。
5 会社は、これを不服として、東京高裁に控訴したところ、同高裁は、会社の控訴を棄却した。
6 会社は、これを不服として、最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったところ、最高裁は、上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定をした。
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
決定の要旨 1 上告について

 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて

 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
山口県労委平成30年(不)第1号 一部救済 令和元年8月22日
中労委令和元年(不再)第40号 一部変更 令和3年3月17日
東京地裁令和3年(行ウ)第186号 棄却 令和4年8月22日
東京高裁令和4年(行コ)第265号 棄却 令和5年2月15日
 
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