労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁令和5年(行ツ)第138号・令和5年(行ヒ)第144号 
上告人兼申立人  X株式会社(「会社」) 
被上告人兼相手方  国 
同補助参加人  Z労働組合(「組合」) 
決定年月日  令和5年7月19日 
決定区分  上告棄却・上告不受理 
重要度   
事件概要  1 本件は、会社が、組合の組合員A1に、平成29年2月20日付けでG営業所への配置転換を命じたことが、組合の組合員であることを理由とした不利益取扱い(労組法7条1号)の不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件である。
2 初審山口県労委は、本件配転命令が労組法第7条第1号の不当労働行為に当たる等として、会社に対し文書手交を命じ、その余の救済申立てを棄却する旨の命令を発したところ、会社は、これを不服として再審査を申し立てた。
3 再審中労委は、初審命令の手交する文書の記載の一部を変更し、その余の申立てを棄却した。
4 会社は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を棄却した。
5 会社は、これを不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、会社の控訴を棄却した。
6 会社はこれを不服として、最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は、上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定をした。 
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 
決定の要旨  1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
山口県労委平成29年(不)第1号 一部救済 平成30年7月26日
中労委平成30年(不再)第41号 一部変更・棄却 令和2年2月5日
東京地裁令和2年(行ウ)第105号 棄却 令和4年6月2日
東京高裁令和4年(行コ)第185号 棄却 令和4年12月22日
 
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