概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁令和5年(行ツ)第69号・令和5年(行ヒ)第56号 |
上告人兼申立人 |
株式会社X(以下「会社」) |
被上告人兼相手方 |
国 |
被上告人兼相手方補助参加人 |
Z組合(以下「組合」) |
決定年月日 |
令和5年3月29日 |
決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 本件は、会社が、分会の組合員であるA2ら3名に対し、①分会結成の公然化の翌日等に配車を指示しなかったこと、②夏季賞与を例年の半額に相当する金額で支給したこと、③解雇したこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事案である。
2 初審東京都労委は、申立ての一部について不当労働行為の成立を認め、会社に対し、配車を指示しなかった日の賃金相当額の支払、夏季賞与未払分相当額の支払、解雇の撤回、原職復帰、バックペイ、文書の交付及び掲示等を命じたところ、会社は、これを不服として、再審査を申し立てた。
3 再審中労委は、初審命令主文に記載の掲示する文書等の一部を変更し、その余の申立てを棄却した。
4 会社は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を棄却した。
5 会社は、これを不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、会社の控訴を棄却した。
6 会社は、これを不服として、最高裁に上告提起及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は、会社の上告を棄却するとともに、上告審として受理しない旨の決定を行った。
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決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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