概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁令和5年(行ヒ)第24号 |
申立人 |
有限会社X(「会社」) |
相手方 |
福岡県(代表者 福岡県労働委員会) |
決定年月日 |
令和5年3月15日 |
決定区分 |
上告不受理 |
重要度 |
|
事件概要 |
1 本件は、会社が、C1労働組合のA1及びA2に対し、残業指示について他の乗務員と異なる取扱いを行い、A1及びA2の給与を減少させたことが、労組法7条1号及び3号に該当するとして、A1らが救済を申し立てたものである。
2 福岡県労委は、会社に対し、労組法7条1号及び3号に該当する不当労働行為であるとして、不利益取扱いの禁止及びバックペイとともに、文書の交付・掲示を命じた。
3 会社は、これを不服として、福岡地裁に、福岡県労委の救済命令のうち、主文第2項及び第3項(A1らへのバックペイ)の取消しを求める行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を棄却した。
4 会社は、これを不服として、福岡高裁に控訴したが、同高裁は、会社の控訴を棄却した。
5 会社は、これを不服として、最高裁に上告受理申立てを行ったが、最高裁は、本件を上告審としては受理しない旨の決定をした
|
決定主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
|
決定の要旨 |
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
|
その他 |
|
|