概要情報
事件番号・通称事件名 |
福岡地裁令和3年(行ク)第6号
ワーカーズコープタクシー福岡緊急命令申立事件 |
申立人 |
福岡県労働委員会 |
被申立人 |
有限会社Y(「会社)」 |
決定年月日 |
令和4年2月25日 |
決定区分 |
却下 |
重要度 |
|
事件概要 |
1 会社が、C4労働組合のA1及びA2に対し、平成31年2月以降、残業指示について他の乗務員と異なる取扱いを行い、A1及びA2の給与を減少させたことが、労組法7条1号及び3号に該当するとして、A1らが救済を申し立てたものである。
2 福岡県労委は、会社に対し、労組法7条1号及び3号に該当する不当労働行為であるとして、不利益取扱いの禁止及びバックペイとともに、文書の交付・掲示を命じた。
3 会社は、福岡県労委の救済命令を不服として、福岡地裁に、その主文第2項及び第3項(A1らへのバックペイ)の取消しを求める行政訴訟を提起した。
4 福岡県労委は、福岡地裁に、A1らへのバックペイの履行を求める緊急命令の申立てを行ったが、同地裁は、申立てを却下した。 |
決定主文 |
1 本件緊急命令申立てを却下する。
2 申立費用は申立人の負担とする。 |
決定の要旨 |
1 救済命令の適法性について
会社の従業員の大多数によって組織される労働組合から脱退し、かねてから会社に対して割増賃金請求を行っていたA3が所属する労働組合(以下「本件労組」という。)に加入したことを認識するや、A1らに対してのみ時間外労働を禁止する命令(以下「本件措置」という。)を発したものと認められ、本件労組に対する会社の悪感情も本件措置の理由であったと認められるから、同措置は労働組合法7条1号及び3号の不当労働行為に当たる。そして、本件救済命令は、会社に対し、本件措置によってA1らが被った損害に相当する金員の支払を命じるものであり、処分行政庁の裁量の範囲内として適法であると認められる。
2 緊急命令の必要性について
会社は、現時点でも、A1らに対し、本件救済命令で命じられた金員の支払を行っておらず、A1らは、本件措置によって給与が大幅に減少し、借入などの手段によって生活費を賄う必要が生じたものと認められ、一定程度緊急命令の必要性が存するといえる。
他方で、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、令和2年4月20日以降、会社において、A1らを含む全従業員に対して時短勤務が指示されたことで、事実上、本件措置による差別的状態が解消されているといえる。また、同影響により、会社の売上も大きく減少したことが認められることからすると、本件救済命令の即時の履行を命じることによる会社及びその従業員への影響は、大きいものと予想される。
かかる会社への影響、及び、本件救済命令が、過去の賃金差額の精算であり、現時点においては、A1らも他の従業員と事実上同程度の就労が可能な状態にあると推認されることからすると、現時点において、本件救済命令について、緊急命令の必要性があるとまでは認められない。
|
その他 |
|