労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁令4年(行ツ)第172号・令和4年(行ヒ)第179号 
上告人兼申立人  X1地方本部、X2組合(「組合」) 
被上告人兼相手方  国(処分行政庁 中央労働委員会) 
同補助参加人  Z1株式会社(会社Z1)、株式会社Z2(会社Z2)、Z3株式会社(会社Z3) 
決定年月日  令和4年8月9日 
決定区分  上告棄却・上告不受理 
重要度   
事件概要  1 本件は、会社らが、組合らが4回に渡って申し入れた、会社らの製造工場及び事務所用地の売却等に関する団交にいずれも応じなかったことが、不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事案である。
2 東京都労委は、不当労働行為に当たらないとして、救済申立てを棄却した。
3 組合らは、これを不服として再審査を申し立てたところ、中労委は、1回の団交申入れに応じなかったことについて不当労働行為に当たると認め、文書交付を命じ、その余の申立てを棄却した。
4 組合らは、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、組合らの請求の一部(団交事項として記載された「柏工場土地約1万坪の譲渡にともなう雇用問題」に係る子会社2社(会社Z2及び会社Z3)の3団交拒否について救済申立てを棄却した部分)を認容し救済命令の一部を取り消し、その余の請求を棄却した。
5 組合及び中労委は、それぞれ中労委命令の取消し、東京地裁判決中の中労委の敗訴部分の取消し等を求めて東京高裁に控訴した。同高裁は、原判決中中労委の敗訴部分を取り消し、組合の控訴をいずれも棄却した。
6 組合は、これを不服として、最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は、上告棄却及び上告審として受理しない旨の決定をした。
 
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
 
決定の要旨  1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
都労委平成27年(不)第90号 棄却 平成29年4月4日
中労委平成29年(不再)第31号 一部変更、一部救済 平成30年11月21日
東京地裁令和元年(行ウ)第274号 一部取消 令和3年3月24日
東京高裁令和3年(行コ)第108号 一部取消 令和4年1月27日
 
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