労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁令和2年(行ツ)第147号・令和2年(行ヒ)第159 号 
上告人兼申立人  個人X1~X31 
被上告人兼相手方  国 
被上告人兼相手方参加人  株式会社Z(「会社」) 
決定年月日  令和2年10月15日 
決定区分  上告棄却・上告不受理  
重要度   
事件概要  1 本件は、会社が、本件上告人兼申立人らの組合活動を嫌悪し、同人らの平成元年度から5年度の昇格・昇給を他の従業員と差別して不利益に行い、その結果、組合の運営に支配介入したことが労組法7条1号及び同3号の不当労働行為に当たるとして救済申立てがあった事件である。
2 初審東京都労委は、死亡した2名の救済申立て及びその余の30名の平成元年度から4年度の昇格・昇給差別に関する救済申立てを却下し、その余の救済申立てを棄却したところ、これを不服として再審査が申し立てられたが、中労委は、初審命令を維持して再審査申立てを棄却した。
3 これを不服として東京地裁に行政訴訟が提起されたが、同地裁は、原告らの請求をいずれも棄却した。
4 これを不服として東京高裁に控訴したが、同高裁は、控訴人らの控訴をいずれも棄却した。
5 これを不服として、最高裁に上告提起及び上告受理申立てをしたが、最高裁は、上告人兼申立人らの上告を棄却するとともに、上告審として受理しない旨の決定を行った。 
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。 
決定の要旨  1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
都労委平成6年不第55号 棄却 平成25年6月18日
中労委平成25年(不再)第47号 棄却 平成29年1月11日
東京地裁平成29年(行ウ)第149号・第375号 棄却 平成30年11月29日
東京高裁平成31年(行コ)第6号 棄却 令和2年1月30日
 
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