労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁平成31年(行ツ)第78号・平成31年(行ヒ)第90号 
上告人兼申立人  X株式会社(「会社」) 
被上告人兼相手方  国(処分行政庁 中央労働委員会) 
同補助参加人  Z労働組合(「組合」) 
決定年月日  令和元年6月7日 
決定区分  上告棄却・上告不受理 
重要度   
事件概要  1 本件は、会社が、①団体交渉の開催期日を先延ばしにしたこと、②組合に就業規則を示して説明を行わなかったこと、③A1組合員に係る平成26年6月以降の労働条件について説明を行わず、A1組合員に係るパワーハラスメントに関してその具体的な調査内容を説明しなかったこと、④A1組合員の給与を減額し、配置転換等を行ったこと、⑤A1組合員の組合加入について批判を行ったこと等が、それぞれ不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
2 初審兵庫県労委は、会社に対し、文書交付及び就業規則の記載を確認する機会を付与することを命じ、その余の申立てを棄却したところ、会社は、初審命令の救済部分を不服として、再審査を申し立てた。
3 中労委は、初審命令主文の一部を変更し、その余の再審査申立てを棄却した。
4 会社は、これを不服として東京地裁に訴訟を提起したところ、同地裁は会社の請求を棄却した。
5 会社は、これを不服として東京高裁に控訴したところ、同高裁は同控訴を棄却した。
6 会社は、これを不服として最高裁に上告提起及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は、会社の上告を棄却するとともに、上告審として受理しない旨の決定を行った。 
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 
決定の要旨  1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,理由の不備をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
兵庫県労委平成26年(不)第7号 一部救済 平成28年1月21日
中労委平成28年(不再)第9号 一部変更 平成29年2月1日
東京地裁平成29年(行ウ)第123号 棄却 平成30年6月29日
大阪高裁平成30年(行コ)第244号 棄却 平成30年11月7日
 
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