概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁平成30年(行ヒ)第382号 |
申立人 |
国立大学法人X大学(「大学」) |
相手方 |
国 |
同補助参加人 |
Z教職員組合 |
決定年月日 |
平成31年1月29日 |
決定区分 |
上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 本件は、大学が、①
A1教授ら組合員が行ったビラ配布(「本件ビラ配布」)を信用失墜行為であるなどと発言したこと(「本件学長発言」)及び同発言を法人のウェブサイトに掲載したこと(「本
件掲載」)、② A1教授を大学院教育学研究科長(「研究科長」)に任命しなかったこと(「本件任命拒否」)、③
A2教授を教育研究評議会評議員(「評議員」)に指名しなかったこと(「本件指名拒否」)、④
A2教授が主任を務める国際講座について、学長が自ら教員人事ヒアリング(「本件ヒアリング」)を行わず他の理事に行わせたこと等が不当労働行為に当たるとして救済申立て
があった事件である。
2 初審福岡県労委は、上記①ないし④は不当労働行為に当たると判断し、大学に対し、ウェブサイト上の本件掲載文書の一部削
除、文書手交及び学内イントラネットへの掲示を命じ、その余の救済申立てを棄却したところ、大学はこれを不服として、中労委
に対して再審査を申し立てた。
3 中労委は、初審命令を維持し、本件再審査申立てを棄却したところ、大学はこれを不服として、東京地裁に再審査命令の取消
しを求める行政訴訟を提起したが、同地裁は、大学の請求は理由がないことから、これを棄却した。
4 大学は、これを不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、大学の請求は理由がないことから、これを棄却した。
5 大学は、これを不服として、最高裁に上告受理申立てを行ったが、最高裁は、上告審として受理しない旨の決定をし
た。 |
決定主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。 |
決定の要旨 |
理由
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
その他 |
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