概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁平成29年(行ツ)第129号・平成29年(行ヒ)第134号 |
上告人兼申立人 |
X労働組合(「組合」) |
被上告人兼相手方 |
国(処分行政庁・中央労働委員会) |
同補助参加人 |
Z株式会社(「会社」) |
決定年月日 |
平成29年5月31日 |
決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 組合は、会社が、組合の幕張支部の役員に対し、幕張車両センター本区から同センターの派出所へ配置転換を行ったこと等が不当労働行為に当たるとして、千葉県労働委員会に救済を申し立てた事案で、千葉県労委は、当該申立てを棄却した。
2 組合は、これを不服として、中央労働委員会に対し、再審査の申立てをしたが、中労委は、再審査の申立てを棄却した。
3 組合は、これを不服として、東京地裁に行政事件訴訟を提起したが、同地裁は、組合の請求を棄却した。
4 組合は、これを不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は組合の控訴を棄却した。
5 組合は、これを不服として、最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告棄却及び上告審として受理しない旨決定した。 |
判決主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
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判決の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
その他 |
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