概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁平成29年(行ヒ)第179号 |
申立人 |
X労働組合大阪府本部 |
同 |
X労働組合大阪合同支部 |
相手方 |
国(処分行政庁・中央労働委員会) |
決定年月日 |
平成29年9月8日 |
決定区分 |
上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 X本部及びX支部に所属する組合員が、国土交通省C1地方整備局C2国道事務所から境界明示申請の受付調査等の業務を請け負った一般社団法人C3建設協会に期間を1年として雇用され、C2国道事務所において同業務に従事していたところ、C2国道事務所による業務委託の終了に伴ってC3建設協会との契約が更新されずに雇止めされた。これに関してX本部及びX支部がC1地方整備局に対して団体交渉の申入れをしたにもかかわらず、同局から同組合員との直接の雇用関係がないことを理由に団体交渉を拒否されたことが不当労働行為に当たるとして、大阪府労働委員会に救済申立てがあった事件で、大阪府労委は組合らの申立てを却下した。
2 X本部及びX支部は、これを不服として中央労働委員会に再審査申立てを行ったが、中労委は各救済申立てをいずれも棄却した。
3 X本部及びX支部は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁はそれらの請求を棄却した。
4 X本部及びX支部は、これを不服として東京高裁に控訴したが、同高裁は、それらの控訴を棄却した。
5 X本部及びX支部は、これを不服として最高裁に上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告審として受理しない旨決定した。 |
判決主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
その他 |
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