概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁平成29年(行ツ)第66号・平成29年(行ヒ)第65号 |
上告人兼申立人 |
X労働組合関西地区生コン支部 |
被上告人兼相手方 |
国(処分行政庁・中央労働委員会) |
同補助参加人 |
株式会社Z |
決定年月日 |
平成29年9月7日 |
決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 X組合が、①一時金の調整加算金の不支給による差別的取扱いの禁止及び平成22年12月15日以降の一時金の調整加算金の支払、②一時金、賃金の支給額についての誠実団体交渉応諾、③組合との合意のない一時金の減額及び夏季と冬季の支給配分変更の禁止、④平成22年度及び同23年度の一時金の減額分の支払、⑤組合との合意のない賃金減額の禁止及び平成23年7月分以降の賃金減額分の支払、⑥組合員の労働条件について組合員に対する個別交渉の禁止及び組合員の懲戒処分についての団体交渉応諾、⑦組合の副執行委員長が出席することを理由とした団体交渉拒否の禁止並びに副執行委員長の謝罪及び交渉担当者の変更を団体交渉開催の条件とすることの禁止、⑧平成21年度以降の福利厚生資金の支払並びに福利厚生資金の支給額及び支給方法についての誠実団体交渉応諾、⑨組合の事務所での団体交渉開催拒否の禁止、⑩組合の分会事務所及び掲示板の回復並びに分会事務所等の設置についての誠実団体交渉応諾、⑪謝罪文の掲示及び交付、⑫土曜日を含む休日の工場の稼働(以下「土曜稼働」という。)についての誠実団体交渉応諾を、救済内容として申し立てた事件である。
2 大阪府労委は、Z会社に対し、土曜稼働に係る団体交渉応諾(上記⑫)及び組合の副執行委員長の出席を理由とする団体交渉拒否(上記⑦)等が不当労働行為であると認められたことに係る文書の組合への手交(上記⑪)を命じ、その余の申立てを棄却した。
3 会社及び組合は、これを不服として、中央労働委員会に、それぞれ再審査を申し立てた。中労委は、各再審査申立てをいずれも棄却した。
4 組合は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、組合の請求を棄却した。
5 組合は、これを不服として東京高裁に控訴したが、同高裁は、組合の控訴を棄却した。
6 組合は、これを不服として最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告棄却及び上告審として受理しない旨決定した。 |
判決主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,違憲及び理由の不備・食違いをいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
その他 |
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