労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁平成29年(行ツ)第206号・平成29年(行ヒ)第233号
上告人兼申立人  X労働組合 
被上告人兼相手方  国 
同補助参加人  国立大学法人Z大学 
決定年月日  平成29年8月25日 
決定区分  上告棄却・上告不受理 
重要度   
事件概要  1 本件は、Z大学が、国立大学法人となる前から在職する非常勤職員について、当分の間、労働契約期間に上限を設けない旨の取扱いを定めた「当分の間規定」を廃止する旨の通知の内容に関し、組合との間で行った団体交渉おいて不誠実に対応し、その後の団体交渉を拒否したことが、不当労働行為であるとして、救済が申し立てられた事件である。
2 初審大阪府労委は、上記1の組合の救済申立てを棄却した。
3 組合は、これを不服として中央労働委員会に再審査を申し立てたが、中労委は、組合の申立てを棄却した。
4 組合は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は組合の請求を棄却した。
5 組合は、これを不服として東京高裁に控訴したが、同高裁は組合の控訴を棄却した。
6 組合は、これを不服として最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告棄却及び上告審として受理しない旨決定した。 
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 
決定の要旨  第2 理由
 1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,違憲及び理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
 2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委平成22年(不)第56号 棄却 平成24年6月15日
中労委平成24年(不再)第34号 棄却 平成26年1月15日
東京地裁平成26年(行ウ)第401号 棄却 平成28年8月18日
東京高裁平成28年(行コ)第316号 棄却 平成29年1月18日
 
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