労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁平成29年(行ヒ)第198号 
申立人  X1労働組合関西地区生コン支部 
申立人  X2労働組合総連合関西地方総支部生コン産業労働組合 
申立人  X3労働組合関西地方大阪支部(X1、X2と併せて「組合 ら」) 
相手方  国(処分行政庁・中央労働委員会) 
同補助参加人  Z1協同組合 
同補助参加人  Z2株式会社 
同補助参加人  Z3株式会社 
同補助参加人  Z4株式会社 
同補助参加人  株式会社Z5 
同補助参加人  Z6株式会社 
同補助参加人  Z7株式会社 
同補助参加人  Z8株式会社(Z2からZ7と併せて「セメントメーカー7 社」) 
決定年月日  平成29年7月18日 
決定区分  上告不受理 
重要度   
事件概要  1 組合らは、Z1及びセメントメーカー7社に対し、それぞれ団体 交渉を申し入れたところ、補助参加人らはいずれも団体交渉を拒否した。組合らは、これらの団体交渉拒否が、労働組合法7条2 号の不当労働行為に当たるとして、大阪府労働委員会に救済を申し立てたところ、大阪府労委は、補助参加人らは組合らの組合員 の労組法上の使用者に該当しないとして申立てをいずれも却下した。
2 組合らは、本件各初審命令を不服として中央労働委員会に対し再審査を申し立てたところ、中労委は、補助参加人らの使用者 性に関する大阪府労委の判断を維持した上で、本件各初審命令に係る組合らの各救済申立てをいずれも棄却した。
3 組合らは、これを不服として、東京地裁に本件再審査命令の取消しを求める行政訴訟を提起したが、同地裁は、組合らの請求 を棄却した。
4 組合らは、これを不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、組合らの控訴を棄却した。
5 組合らは、これを不服として、最高裁に上告受理申立を行ったが、最高裁は上告審として受理しない旨決定した。  
決定主文  1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人らの負担とする。  
決定の要旨  第2 理由
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものものとは認められない。  
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
第1事件:大阪府労委平成24年(不)第4 号  却下  平成25年9月10日
第2事件:大阪府労委平成24年(不)第67 号  却下  平成25年9月10日
中労委平成25年(不再)第67・68 号  取消・棄却  平成26年12月3日
東京地裁平成27年(行ウ)第343 号  棄却  平成28年4月28日
東京高裁平成28年(行コ)第195 号  棄却  平成28年12月21日
 
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