概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁平成28年(行ツ)第194号・平成28年(行ヒ)第213号 |
原告 |
X(「組合」) |
被告 |
国 |
被告補助参加人 |
国 |
決定年月日 |
平成29年2月7日 |
決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 組合は、公用車の管理及び運行に係る業務を国から受託していた事業者に雇用されていた組合員7名の雇用確保についての中国地方整備局長、九州地方整備局長等に対する団体交渉申入れを国が拒否したことについて、「労組法」7条2号の不当労働行為に当たるとして、広島県労働委員会に救済を申し立て、広島県労委は、国の行為を不当労働行為と判断して、申立てに係る救済の一部を認容する命令を発した。
2 国は、これを不服として中央労働委員会に対し再審査を申し立てたところ、中労委は、不当労働行為の成立を否定して本件初審命令を取り消し、これに係る組合の救済申立てを棄却する旨の命令をした。
3 組合は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は組合の請求を棄却した。
4 組合は、これを不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、組合の控訴を棄却した。
5 組合は、これを不服として、最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告棄却及び上告審として受理しない旨決定した。 |
判決主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
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判決の要旨 |
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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