労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  中国・九州地方整備局  
事件番号  東京地裁平成25年(行ウ)第337号 
原告  スクラムユニオン・ひろしま(「組合」) 
被告  国(処分行政庁・中央労働委員会) 
参加人  国 
判決年月日  平成27年9月10日 
判決区分  棄却 
重要度   
事件概要  1 組合は、公用車の管理及び運行に係る業務を国から受託していた事業者に雇用されていた組合員7名の雇用確保についての中国地方整備局長、九州地方整備局長等に対する団体交渉申入れを国が拒否したことについて、「労組法」7条2号の不当労働行為に当たるとして、広島県労働委員会に救済を申し立て、広島県労委は、国の行為を不当労働行為と判断して、申立てに係る救済の一部を認容する命令を発した。
2 国は、これを不服として中央労働委員会に対し再審査を申し立てたところ、中労委は、不当労働行為の成立を否定して本件初審命令を取り消し、これに係る組合の救済申立てを棄却する旨の命令をした。
3 組合は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は組合の請求を棄却した。 
判決主文  1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。  
判決の要旨  第4 当裁判所の判断
2 労組法7条の「使用者」の概念について
(1) 労組法7条2号の不当労働行為が成立するには、労働組合から団体交渉を申し入れられた者が、労働組合が代表する労働者の「使用者」であることが必要である。労組法7条にいう「使用者」とは、一般に労働契約上の雇用主をいうが、同条が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除、是正して正常な労使関係を回復することを目的としていることにかんがみると、雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には、その限りにおいて、上記事業者は同条の「使用者」に当たると解するのが相当である(朝日放送事件最高裁判決参照)。
(2) 組合は、労組法7条の「使用者」概念は具体的状況に対応し得るように弾力的なものでなければならず、同条の「使用者」は、労働関係に対して、不当労働行為法の適用を必要とするほどの実質的な支配力ないし影響力を及ぼし得る地位にある者とするのが適切である旨主張するほか、「使用者」概念は、不当労働行為の類型ごとに具体化されるべきであり、団体交渉拒否に関しては、誰を使用者とすれば以前の正常な労使関係の回復を図り得るのかという観点から使用者を判断すべきであり、実質的に団結権ないし労使関係秩序を侵害しているのは誰かを見定めて「使用者」の範囲を決定することが必要である旨主張する。
  しかしながら、労組法7条の使用者とは、労組法が助成する団体交渉を中心とした団体的労使関係の当事者としての使用者を意味する独自の概念とはいえ、労使関係は雇用関係を基盤として成立するものであり、同条2号の文言上も、「使用者が雇用する労働者」の代表者との団体交渉の拒絶を不当労働行為としていることに照らすと、同条の使用者は、労働者と雇用関係のある使用者のほか、例えば、当該労働者の基本的な労働条件等に対し、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を有している者や、近い将来において労働者と雇用関係が成立する現実的かつ具体的な可能性がある者など、雇用関係に近似し、又は隣接する関係を基盤とする者であることを要するというべきである。同条の使用者とされた者は、誠実に団体交渉に対応することを求められ、これを拒否したときは同法27条の12の規定による救済命令の名宛人となり、不当労働行為の責任主体として不当労働行為によって生じた状態を回復すべき公法上の義務を負担し、確定した救済命令(同法27条の13)を履行しないときは過料の制裁(同法32条)を受ける地位に立つことになるのであり、組合が主張するような解釈は、雇用関係による限定を超えて、使用者概念の外延を不明確にするものであるから採用することができない。
(3) 組合は、派遣労働者や請負会社従業員の雇用に関して派遣先や業務発注元は「使用者」であると解すべきであるとも主張する。しかしながら、その主張の趣旨が、派遣先や業務発注者であるというだけで、当該派遣先等が派遣労働者等の雇用に関し当然に労組法7条の使用者に該当するというものであれば、前記した理由により採用することはできない。直接の雇用関係のない派遣先等が「使用者」として団体交渉義務を負うのは、就労状況に照らし、雇用関係に近似した関係が成立していると認められる場合、すなわち、派遣先等が交渉事項について現実的、具体的な支配をしていると認められる場合、又は、雇用関係に隣接した関係が成立していると認められる場合、すなわち、近い将来において労働者と雇用関係が成立する現実的かつ具体的な可能性がある場合において、当該交渉事項に限って認められるものというべきである。
(4) そこで、国と組合員7名との関係について検討する。
3 国と組合員7名との関係の検討
(1) 本件では、国は、日本総合サービスとの間で、公用車の運行管理業務の業務委託契約を締結し、日本総合サービスは同業務委託契約に基づき、組合員7名を国の車両の運行管理業務に従事させていたもので、組合員7名を雇用していたのは国とは別個の事業主体である日本総合サービスであるから、国は組合員7名との関係で労働契約上の雇用主には当たらない。
(3) 本件では、平成20年度時点でも、個々の労働者により程度の違いはあるものの、本件3事務所の職員から、組合員7名に対し、使用者である日本総合サービスによる指揮命令系統を通すことなく、車両運行先、運行時間ないしは緊急時の業務内容等について、直接の指揮命令が行われていた実態があり、このような業務委託は、労働者派遣法に定める諸要件を満たさない違法な労働者派遣に該当する。そして、国は、雇用主ではないが、雇用主から労働者を自己の就業場所に受け入れて自己の業務に従事させ、組合員7名の車両管理業務を行う際の運行先、運行時間及び業務内容等の労働条件について、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあったといえるから、その限りにおいて組合員7名の「使用者」であったということができる。
  他方、組合員7名が車両管理業務を行う際の運行先、運行時間及び業務内容等の労働条件以外の事項については、国は、組合員7名の雇用主ではなく、また、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあったとは認められない。後記のとおり、組合員7名らの採用及び労働契約の内容の決定は、日本総合サービスの責任と判断において行われたものであり、国において、この点について雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を有していたとは認められない。また、日本総合サービスによる組合員7名の解雇は、日本総合サービスが一般競争入札において本件3事務所の車両管理業務を落札することができなかったことを契機に行われているが、組合員7名の雇用を継続するか解雇するかの決定は、日本総合サービスの企業としての判断として行われたものである。一般競争入札の手続は、会計法(昭和22年法律35号)上、各省庁が契約を締結する場合の原則となる手続であり(同法29条の3)、日本総合サービスが国の車両管理業務を落札することができなかったのは、会計法令に基づく政府調達手続の結果であるから、国による裁量の余地はなく、これをもって、国において、組合員7名の雇用継続について労組法7条の使用者性を認める前提となる支配力及び決定力があったと評価することはできない。したがって、国は、組合員7名の日本総合サービスによる雇用そのものに関する事項については、使用者性を認めることはできないというべきである。
4 本件団交申入れに係る交渉事項と国の地位
  前記1(9)によれば、平成21年4月、組合は、国に対し、4.15団交申入れ及び4.16団交申入れに係る各書面により団体交渉を申し入れたところ、同各書面は、前記第2の2(3)の行政指導を引用し、本来ならば国に直接雇用されるべき労働者が日本総合サービスから解雇されたことを訴え、「国土交通省で働く委託労働者の雇用確保に関して」団体交渉を申し入れるとしたものであった。したがって、本件団交申入れの交渉事項は、国による組合員7名の直接雇用又は直接雇用以外の方法による雇用確保(日本総合サービスによる雇用の継続。その他の事業主に対する就職の斡旋等)であったと認められる。
  しかるところ、前記3(3)のとおり、国は、組合員7名が車両管理業務を行う際の運行先、運行時間及び業務内容等の労働条件に関する事項の限度で労組法7条の使用者性が認められるにすぎないから、交渉事項のうち、日本総合サービスによる雇用の継続に関する事項については、国に同条の使用者性は認められない。
  また、交渉事項のうち、国の直接雇用による雇用確保に関する事項については、公務員としての任用は国家公務員法その他の関係法令の規定により行われるものであるところ、組合員7名は国との間に過去及び現在において直接の雇用関係はなく、後記のとおり、近い将来、雇用関係が成立する現実的かつ具体的な可能性も認められないから、雇用関係又はこれに隣接した関係を基盤として、国が同条2号の使用者になることはない。
  さらに、交渉事項のうち、他の事業主に対する就職斡旋等による雇用確保に関する事項については、前記のとおり、国は、日本総合サービスに雇用されていた労働者である組合員7名の雇用に関する事項について現実的かつ具体的な支配力を有していたとは認められず、国自身と組合員7名との間には現在及び過去の雇用関係はいずれもなく、近い将来において雇用関係が成立する現実的かつ具体的可能性も認められない以上、就職斡旋等による雇用確保に関する事項について、国を労組法7条2号の使用者と認めることはできない。
  したがって、国は、本件団交申入れについて、労組法7条の使用者には該当しないから、本件団交拒否は、労組法7条2号の不当労働行為には該当しない。
5 組合の主張についての補足的判断
(1) 組合員7名の雇用の継続・終了につき、国が実質的な支配力を有していた旨の主張について
(ア) 国と日本総合サービスとの車両管理業務の委託契約には、国が、日本総合サービスに対し、車両管理業務の仕様書に従って車両管理業務を履行すべきことや、車両を管理する車両管理員等を定めること等についての定めはあるが、雇用すべき人数を指定した定めは存在しない。車両管理業務の仕様書中には車両管理員の最低人数等が記載されているものがあるが、それ自体は、国が日本総合サービスに対し委託する車両管理業務の仕様内容を明らかにしたものにすぎず、日本総合サービスは受託した契約を履行するに当たり、仕様内容に沿う限り、どのような人材を何人まで雇用するか自由に決めることができるのであるから、これをもって、国が日本総合サービスによる従業員の雇用について実質的な支配力や決定力を有していたものと評価することはできない。
  また、(イ) 日本総合サービスは、国の車両管理業務に従事させる車両管理員との間で、地域限定・職種限定社員として、少なくとも平成16年度以降は1年間の有期雇用契約を締結しでおり)、車両管理員の中には、採用の際、国土交通省の職員から紹介を受けて、その紹介者のいる部署に配属された者(A7)、採用面談の際に国士交通省の職員が立ち会い、その立会者のいる部署に配属された者(A4)がおり、平成21年度に日本総合サービスが本件3事務所の車両管理業務を落札できないことが判明した直後、本件3事務所の車両管理員全員(組合員7名)が解雇された事実は認められる。しかし、A7及びA4を面接して採用の最終判断を行ったのは、日本総合サービスであり、A1、A2、A3、A5及びA6については、本件全証拠によっても、その採用に当たり、国土交通省の職員が関与したとは認められず、日本総合サービスが組合員7名を解雇したのは、平成21年度の車両管理業務を一般競争入札において落札することができず、かつ、組合員7名について他の就業先を確保することができなかったためであるから、 組合員7名の採用及び解雇(雇止め)の判断は、日本総合サービスが行ったものである。そして、国を含む国の契約手続は、会計法令に従って行われる手続であり、日本総合サービスが本件3事務所の車両管理業務を受注することができなかったのは、会計法に基づく一般競争入札手続が行われたことによるもので、原則的な契約締結手続を採用した結果にすぎない。
(2) 近い将来において雇用関係が成立する可能性がある旨の組合の主張について
  労働者派遣法40条の4の規定は、同法に従った労働者派遣が行われている場合において、派遣元から抵触日通知により派遣期間満了後は労働者の派遣は行わない旨の告知を受けた派遣先が、なお当該労働者を派遣期間満了後も使用しようとするときに労働契約の申込みをすることを要求した規定であることは、その文言上、明らかである。抵触日通知がされなかった場合において、労働者派遣の役務提供が派遣可能期間を超えて継続したときは、違法状態が発生することになるが、労働者派遣法は、この場合には、他の同法違反の場合と同様、厚生労働大臣による指導及び助言(同法48条)、是正措置又は雇入れの勧告(同法49条の2第1項及び第2項)、勧告に従わない場合の公表(同条第3項)等により当該違法状態の是正を図ることを予定しているものと解される。同法40条の4の文言に照らし、同条に基づく派遣先の労働契約の申込義務が派遣元からの抵触日通知なしに発生すると解することはできない。したがって、日本総合サービスから国に対する抵触日通知がない本件では、国に同条の規定に基づく労働契約の申込義務は発生しておらず、組合の主張は、その前提を欠くものであるから採用することができない。
  組合は、労働局からの行政指導には、国による直接雇用の要請も含まれていたから、近い将来において、国と組合員7名との間で雇用関係の成立する可能性が現実的かつ具体的に存在していたとも主張するが、本件3事務所の各所長に対してされた労働局の各是正指導のうち、広島労働局及び福岡労働局の各指導内容は、いずれも派遣先の派遣労働者に対する労働契約の申込義務についての規定(労働者派遣法40条の3から40条の5まで)を除外した上で、違法な派遣状態の是正を求めるものである。また、大分労働局の指導内容には、そもそも、「労働者の雇用の安全を図るための措置を講ずること」は含まれていない。そうすると、各労働局の是正指導が、国による直接雇用の要請を含むものであったと解することはできないから、組合の同主張もまた、その前提を欠くものといわざるを得ない。
  したがって、国は、組合員7名との間で、近い将来において雇用関係の成立する可能性が現実的かつ具体的に存在する者とはいえないというべきである。
(3) 偽装請負で労働者派遣を受け入れている者は団交応諾義務がある旨の組合の主張について
ア 雇用主でもなく、交渉事項について、雇用主と同視できる程度に現実的、具体的に支配、決定することができる地位にない者に対し、違法な労働者派遣を受け入れたことを理由として交渉事項についての団体交渉を強制することは、その者に不可能を強いるのみであって、正常な労使関係の回復に資するとはいえない。組合は、本件では委託契約の打ち切りによって労働者が職を失う状況が具体的に生じているから、派遣先が派遣元と並び、それを解決すべき立場にあるとも主張するが、日本総合サービスが本件3事務所の車両管理業務を受注することができなかったのは、一般競争入札手続において落札することができなかったからであり、国が違法な派遣状態を作出していたこととは何ら関係がない。組合の主張は採用することができない。
(4) 本件における偽装請負の実態により、法令上、国が組合員7名の雇用の継続について団体交渉に応じるべきである旨の主張について
ア 労働者派遣法47条の3に基づく告示138号指針に定める派遣先が講じるべき派遣労働者の就業機会の確保の措置(告示138号指針第2、6(3))は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合に派遣先に求められる措置であるから、日本総合サービスとの雇用契約が期間満了により終了している本件については適用がなく、前記指針に基づき、国が、組合員7名の雇用の確保について団体交渉義務を負うとする組合の主張は採用することができない。
イ 国において本件団交申入れについて応諾する義務があるかどうかは、労組法7条の解釈適用の問題であるから、労働局による是正措置の指導の有無にかかわらず、本件団交申入れに係る交渉事項との関係で、国が労組法7条の「使用者」であると認められることが必要であることに変わりはない。本件団交申入れが、行政指導により求められた是正措置の履行を求めることを目的とするというだけで、交渉事項の内容を問うことなく、当然に国が同条の「使用者」として認められるわけではない。そして、本件において広島労働局及び福岡労働局の行政指導において言及されている「雇用の安定を図るための措置」には国による直接雇用は含まないと解されること、その他の措置として考えられる就職の斡旋又は日本総合サービスによる雇用の継続のいずれの事項についても、当該事項について国の使用者性が認められないことは前記したとおりである。したがって、国が労働局から是正措置の指導を受けていたことは、国が本件団交申入れとの関係で労組法7条の使用者に該当しない旨の前記判断を左右するに足りるものではない。
ウ 確かに、一般論としては、厚生労働大臣が労働者派遣法49条の2に基づき派遣受入可能期間を超えて労働者を違法に就労させていた派遣先に対して、違法な就労についての是正指導ないし労働契約の申込みの勧告をする際、直接雇用は推奨されているといえる。
 しかし、本件については、組合員7名の就労について本件3事務所の各所長に対してされた労働局の是正指導が国による直接雇用を求めるものであったと解されないことは前記のとおりであるから、組合の主張は理由がない。
エ 国において違法な労働者派遣の実態があったことからすれば、 派遣元である国は、組合員7名が、国における違法な労働者派遣の是正を申告したことを理由として不利益取扱いをしてはならない義務を負っているといえる(労働者派遣法49条の3第2項)。しかし、一般競争入札手続は、会計法29条の3第1項に基づく手続であり、国が、車両管理業務の委託契約を一般競争入札の方法に変更したのは、入札談合の疑いについての報道があったことを受け、公用車利用の適正化を図るためであり、 組合員7名の是正申告を理由とするものではない。また、一般競争入札の方法に変更することは、組合員7名に対する不利益取扱いでもない。したがって、国が、組合員7名が違法な労働者派遣の是正を申告したことを理由として、不利益取扱いをしたとは認められない(なお、前記1(4)のとおり、車両管理業務の委託契約は単年度契約であり、年度ごとに契約が締結されているのであって、国が日本総合サービスとの車両管理業務の委託契約を解除したことはない。)。そして、違法な労働者派遣が行われた実態があるからといって、直ちに、国と組合員7名との間に労働契約が成立したと認めることはできないし(最高裁判所平成21年12月18日第二小法廷判決、民集63巻10号2754頁参照)、国に組合員7名の直接雇用義務があるともいえないのは前記のとおりである。国が本件団交申入れに応ずる義務があったかどうかは、あくまでも労組法7条の「使用者」の解釈問題であり、国において、違法な労働者派遣について、国は、労働者の雇用の安定を図る措置を講じつつ、これを是正する措置を講じる義務があったとしても、このような是正義務は、それだけでは国が労組法7条の使用者となるべき理由にならないことは前記したとおりである。 
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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
広労委平成21年(不)第6号・第7号 一部救済 平成23年6月24日
中労委平成23年(不再)第51号 一部変更 平成24年11月21日
東京高裁平成27年(行コ)第352号 棄却 平成28年2月25日
最高裁平成28年(行ツ)第194号・平成28年(行ヒ)第213号 上告棄却・上告不受理 平成29年2月7日
 
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