概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁平成28年(行ツ)第169号・平成28年(行ヒ)第179号 |
上告人兼申立人 |
X労働者組合(「組合」) |
被上告人兼相手方 |
国 |
同補助参加人 |
株式会社Z(「会社」) |
決定年月日 |
平成28年7月21日 |
決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 組合は、会社が、①組合による組合員A1(以下「A1」という。)の雇用継続等を議題とする団体交渉(以下「団交」という。)の申入れに応じなかったこと、②A1に対して会社提示の雇用契約書に署名しなければ雇止めとなる旨を通知し、A1が上記署名をしなかったことを理由に雇止めをしたことがいずれも不当労働行為に該当するとして、東京都労働委員会(以下「都労委」という。)に救済申立てをしたところ、都労委は、上記①につき、不当労働行為該当性を認めて救済命令を発し、上記②につき、不当労働行為該当性を否定してこれに関する救済申立てを棄却した。これに対し、会社及び組合がそれぞれ中央労働委員会(以下「中労委」という。)に再審査申立てをしたところ、中労委は、上記各申立てをいずれも棄却した。
2 これを不服として、会社、組合とも東京地裁に行政訴訟を提起したが(会社は甲事件、組合は乙事件)、同地裁は、会社、組合の請求をいずれも棄却した。
3 これを不服として、会社、組合とも東京高裁に控訴したが、同高裁はいずれの控訴も棄却した。
4 組合は、これを不服として、最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告棄却及び上告審として受理しない旨決定した。 |
決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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