概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁平成27年(行ヒ)第295号 |
申立人 |
国(処分行政庁・中央労働委員会) |
同補助参加人 |
Z1労働組合(「組合」) |
相手方 |
Y1株式会社(「会社」) |
決定年月日 |
平成28年6月28日 |
決定区分 |
上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 A1は、会社の、岡山支社の契約社員として採用され、組合の副執行委員長を務めていた。
A1は、会社内において、無許可でビラを配布し、訓告処分を受けるとともに、勤務開始時刻に遅刻して、戒告処分を受けた。
A1は、雇止め事由書を交付されて、平成22年3月31日をもって会社を雇止めとなり、社員採用選考試験の対象から除外され、雇止め事由書の交付による通知の際、その旨通告された。
2 組合は、岡山県労働委員会に対し、会社のA1に対する本件訓告、本件戒告、本件雇止め及び本件通告が不当労働行為に当たる旨を主張して、救済を申し立てた。
岡山県労委は、本件訓告は労組法7条1号の不当労働行為、本件戒告は同条3号の不当労働行為にそれぞれ当たるが、本件雇止め及び本件通告はいずれも不当労働行為に当たらないと判断して、会社に対し、文書の手交を命じ、その余の申立てを棄却する旨の命令をしたところ、組合及び会社は、これを不服として、それぞれ中央労働委員会に対し、再審査を申し立てた。
中労委は、本件訓告は労組法7条1号の不当労働行為に当たるが、本件戒告、本件雇止め及び本件通告はいずれも不当労働行為に当たらないと判断して、初審命令中、本件戒告に対する救済部分を取り消し、同救済申立てを棄却し(主文第1項)、初審命令の文書手交の内容を変更し(同第2項)、会社のその余の再審査申立てを棄却し(同第3項)、組合の再審査申立てを棄却する(同第4項)旨の命令をした(以下「本件命令」という。)。
3 第1事件は、会社が、本件命令中、本件訓告に係る部分(主文第2項及び第3項)の取消しを求め、第2事件は、組合が、本件命令中、本件戒告、本件雇止め及び本件通告に係る部分(主文第1項及び第4項)の取消しを求め東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を認容し(第1事件)、組合の請求をいずれも棄却した(第2事件)。
4 中労委と組合は、これを不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、各控訴いずれも棄却した。
5 中労委は、これを不服として、最高裁に上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告審として受理しない旨決定した。 |
決定主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。 |
決定の要旨 |
第2 理由
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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