概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁平成27年(行ツ)第221号 |
上告人 |
北海道(同代表者・北海道労働委員会) |
同補助参加人 |
Z4 |
同補助参加人 |
Z5教職員組合(「組合」) |
被上告人 |
北海道 |
判決年月日 |
平成28年6月17日 |
判決区分 |
上告棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
1 北海道教育委員会は、組合が平成20年1月30日に実施したストライキに参加し、職場を30分以上離脱した者に対して一律に懲戒(戒告)処分をすることとし、組合員であるZ4が本件ストライキに参加したことを理由として、同年2月28日付けで、地方公務員法29条1項1号ないし3号に基づきZ4を懲戒(戒告)処分に付したところ、Z4及び組合が、北海道労委に対し、本件懲戒処分が被上告人北海道による不当労働行為である旨主張して救済の申立てをした。道労委は、同申立てについて、申立てに係る救済を一部認容する命令を発した。
2 懲戒権者である道教委の所属する地方公共団体としての被上告人北海道が、道労委の所属する地方公共団体としての上告人北海道に対し、本件命令には、事実誤認及び労働組合法7条3号等の解釈を誤った違法があると主張し、本件命令のうち、主文第1項及び第2項の取消しを求めた行政訴訟を札幌地裁に提起したところ、同地裁は、被上告人北海道の請求を棄却した。
3 これを不服として、被上告人北海道は、札幌高裁に控訴したところ、同高裁は、原判決を取り消した。
4 これを不服として、上告人北海道は、最高裁に上告したが、最高裁は上告を棄却した。
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判決主文 |
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
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判決の要旨 |
上告指定代理人X1ほかの上告理由第1及び上告補助参加人ら代理人Z1、同Z2、同Z3の上告理由第1点について
地方公営企業に勤務する一般職の地方公務員の争議行為等を禁止する地方公営企業等の労働関係に関する法律11条1項の規定が、同法附則5項の規定により単純な労務に雇用される一般職の地方公務員に準用される場合においても、憲法28条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和44年(あ)第2571号同52年5月4日大法廷判決・刑集31巻3号182頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和57年(行ツ)第131号同63年12月9日第二小法廷判決・民集42巻10号880頁等参照)。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。
上告指定代理人X1ほかの上告理由第2及び上告補助参加人ら代理入Z1、同Z2、同Z3の上告理由第2点について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、上記の各上告理由は、いずれも違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、上記各項に規定する事由に該当しない。論旨は採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
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その他 |
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