労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁平成27年(行ヒ)第254号  
申立人  北海道(同代表者・北海道労働委員会)  
同補助参加人  Z1 
同補助参加人  Z2教職員組合(「組合」) 
相手方  北海道  
決定年月日  平成28年6月3日 
決定区分  上告不受理  
重要度   
事件概要  1 北海道教育委員会は、組合が平成20年1月30日に実施したストライキに参加し、職場を30分以上離脱した者に対して一律に懲戒(戒告)処分をすることとし、組合員であるZ1が本件ストライキに参加したことを理由として、同年2月28日付けで、地方公務員法29条1項1号ないし3号に基づきZ1を懲戒(戒告)処分に付したところ、Z1及び組合が、北海道労委に対し、本件懲戒処分が相手方北海道による不当労働行為である旨主張して救済の申立てをした。道労委は、同申立てについて、申立てに係る救済を一部認容する命令を発した。
2 懲戒権者である道教委の所属する地方公共団体としての相手方北海道が、道労委の所属する地方公共団体としての申立人北海道に対し、本件命令には、事実誤認及び労働組合法7条3号等の解釈を誤った違法があると主張し、本件命令のうち、主文第1項及び第2項の取消しを求めた行政訴訟を札幌地裁に提起したところ、同地裁は、相手方北海道の請求を棄却した。
3 これを不服として、相手方北海道は、札幌高裁に控訴したところ、同高裁は、原判決を取り消した。
4 これを不服として、申立人北海道は、最高裁に上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告審として受理しない旨決定した。  
決定主文  本件を上告審として受理しない。
申立費用は申立人の負担とする。  
決定の要旨   上記当事者間の札幌高等裁判所平成26年(行コ)第3号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成27年2月26日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
北海道労委平成20年(不)第10号 一部救済 平成23年6月24日
札幌地裁平成23年(行ウ)第32号 棄却 平成26年3月31日
札幌高裁平成26年(行コ)第3号 原判決取消 平成27年2月26日
最高裁平成27年(行ツ)第221号 上告棄却 平成28年6月17日
 
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