概要情報
事件名 |
石原産業 |
事件番号 |
最高裁平成26年(行ヒ)第104号 |
申立人 |
株式会社石原産業 |
相手方 |
国(処分行政庁・中央労働委員会) |
同補助参加人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
決定年月日 |
平成26年4月10日 |
決定区分 |
上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 組合は、会社が、組合のストライキ実施後、①組合員らに対し、洗車と車両点検のみの作業指示や休憩時間の変更指示等を行ったこと、②19年年末、組合員に「お年玉」を支給しなかったこと、③ストライキ期間中就労した従業員のみに特別報酬を支給したこと及び組合員に対し冬期賞与を減額して支給したこと、④組合を誹謗中傷し、組合員を威嚇する内容の発言をしたこと、⑤組合の団交申入れに対し、まだ団交応諾義務事項があるにも関わらず拒否していること等が不当労働行為に該当するとして救済を申し立てた。
2 初審大阪府労委は、会社に対し、①19年冬期賞与の減額がなければ得られたであろう賞与相当額と支払済額との差額支払、②「お年玉」の支給、③上記①、②及び洗車と車両点検のみの作業指示及び洗車とワックス掛けの作業指示、会社取締役の発言に関する文書手交を命じ、その余の救済申立ては棄却した。会社と組合は、それぞれ再審査を申し立てたが、中労委は、各再審査申立てを棄却した。これを不服とし、会社は、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を棄却し、東京高裁も、会社の控訴を棄却した。
3 本件は、同高裁判決を不服として、会社が、最高裁に上告受理申立てを行った事件である。
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決定主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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