労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  東京都(専務的非常勤職員設置要綱)  
事件番号  最高裁平成25年(行ツ)第358号・平成25年(行ヒ)第376号 
上告人兼申立人  東京都 
被上告人兼相手方   国(処分行政庁・中央労働委員会)  
同補助参加人   東京公務公共一般労働組合  
決定年月日  平成26年2月7日 
決定区分  上告棄却・上告不受理  
重要度  重要命令に係る判決  
事件概要  1 都の1年任期の専務的非常勤職員である消費生活相談員(以下、本件相談員)について、都が平成20年2月から21年1月の間に、従来65歳まで何度でも可能だった雇用期間の更新を原則4回までにしたこと(以下、本件要綱改正)及び次年度の労働条件等について、団体交渉を申し入れた組合に対し、義務的団交事項ではないとして都がこれらに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとして、東京都労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審東京都労委は、これらの団交申入れのうち20年2月12日付け及び同年8月12日付け団交申入れに対する都の対応は、労組法7条2号に該当する不当労働行為であるとして、都に対し、組合が要綱に規定する雇用期間更新及び次年度の労働条件について団体交渉を申し入れたときは、誠実に応諾しなければならない旨を命じた。
 都は、これを不服として、再審査を申し立てたが、中労委は、再審査申立てを棄却した。都は、これを不服として取消訴訟を提起したが、東京地裁は、都の請求を棄却した。都は、これを不服として控訴を提起したが、東京高裁は、都の控訴を棄却した。
3 本件は、同高裁判決を不服として、都が、最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件である。 
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。  
決定の要旨  1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲及び理由の不備をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京都労委平成20年(不)第13号 一部救済 平成22年4月20日
中労委平成22年(不再)第38号 棄却 平成23年10月5日
東京地裁平成23年(行ウ)第703号 棄却 平成24年12月17日
東京高裁平成25年(行コ)第10号 棄却 平成25年4月24日
 
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