概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(西労中国地本転勤等) |
事件番号 |
最高裁平成25年(行ツ)第231号・平成25年(行ヒ)第245号 |
上告人兼申立人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
被上告人兼相手方 |
国(処分行政庁:中央労働委員会) |
同補助参加人 |
ジェーアール西日本労働組合
ジェーアール西日本労働組合中国地域本部
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決定年月日 |
平成25年9月5日 |
決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
重要命令に係る最高裁決定 |
事件概要 |
1 組合らは、会社が、①組合の組合員4名を岡山支社の各運輸センターへ、1名を会社大阪支社の大阪電車区に転勤させたこと(本件各転勤)、②X2ら3名に対し戒告処分又は低い勤務評価を行ったこと(本件処分等)、③分会の掲示板に掲示した掲示物を撤去したこと(本件掲示物撤去)、④組合員らの転勤、処分等を議題とする19年2月20日付け団交申入れ及び19年6月18日付け団交申入れ(本件団交申入れ)に応じないこと(本件団交拒否)が①・②は労組法7条1号及び3号、③は同条3号、④は同条4号)に当たるとして、救済を申し立てた。
2 初審岡山県労委は、本件団交拒否が労組法7条2号に、本件掲示物撤去が同条3号に該当するとして、会社に対し、誠実団交応諾、上記団交拒否および掲示物撤去に関して文書手交を命じ、その余の救済申立ては棄却した。組合らと会社は、これを不服として、それぞれ再審査を申し立てが、中労委は各再審査申立てを棄却した。会社は、中労委命令を不服として、取消訴訟を提起したが、一審(東京地裁平成24・9・19)は会社の請求を棄却した。
3 会社は、一審判決を不服として、原判決の取消し及び中労委命令のうち救済部分の取消しを求め控訴を提起した。東京高裁は、会社の控訴を棄却した。
4 本件は、同高裁判決を不服として、会社が、最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件である。
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決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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