概要情報
事件名 |
京都農業協同組合
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事件番号 |
最高裁平成24年(行ヒ)第116号
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申立人
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京都農業協同組合
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相手方
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国(処分行政庁:中央労働委員会)
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同補助参加人
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京都農業協同組合労働組合
京都府農業協同組合労働組合連合会
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決定年月日
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平成24年11月30日
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決定区分
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上告不受理
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重要度 |
重要命令に係る決定
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事件概要 |
1 Y1農協が、①Y2農協との合併に伴う雇用・労働条件等に係る団体交渉(以下「団交」という。)及び職員会結成と加入勧奨問題に係る団交において誠実に応じなかったこと、②職員説明会時及び合併前後においてY2農協会長やY1農協管理職らが組合員に対して組合非難、脱退勧奨等の発言をしたこと、③代替施設を提供せずに組合事務所を退去させたことが、不当労働行為に当たるとして、京都府労委に救済申立てがあった事件である。
2 京都府労委は、①合併関連事項等に係る団交に誠実に応じること、②組合事務所を貸与すること、③これらに関する文書を手交することを、合併後のY2農協に命じた。
Y2農協は、これを不服として、再審査を申し立てたが、中労委は、再審査申立てを棄却した。
これに対し、、Y2農協は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、Y2農協の請求を棄却した。
Y2農協は、同地裁判決を不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、控訴を棄却した。
本件は、同高裁判決を不服として、Y2農協が最高裁に上告受理申立てを行った事件であるが、最高裁は、上告不受理の決定を行った。
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決定主文 |
1 本件を上告審として受理しない。(中労委命令を支持)
2 申立費用は申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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