概要情報
事件名 |
ネスレジャパンホールディング(東京) |
事件番号 |
最高裁平成22年(行ヒ)第146号
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申立人 |
ネスレ日本株式会社(平成18年1月にネスレジャパンホールディング株式会社がネスレ日本株式会社等3社を吸収合併して商号変更) |
相手方 |
国 |
同補助参加人 |
ネッスル日本労働組合東京支部 |
決定年月日 |
平成22年12月 2日 |
決定区分 |
上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 | 1 ①Y会社及び関係2社が、T支店に係る会社組織再編に関するX組合T支部からの団体交渉申入れについて、X組合本部及びT支部を含む5支部を一括して団体交渉の相手方とする連名方式によるなどと回答し、T支部単独の団体交渉に応じなかったこと、②本件団体交渉申入れ等において、T支店に係る会社組織再編に関する事項の説明を求めたのに対し、これに応じず、法人名義を使い分けて使用者をあいまいにしていること、③本件団体交渉申入れ等にT支店の支店長らを出席させなかったことが、労組法7条2号及び3号に該当する不当労働行為に、また、④T支部組合員の団体交渉開催場所への移動時間についてY会社が賃金控除を行ったことが、同条3号に該当する不当労働行為に当たるとして、東京都労委に救済申立てがあった事件である。 2 初審東京都労委は、関係2社に対する救済申立ては却下し、Y会社に対し、①T支部とY会社との団体交渉の際、団体交渉開催場所への移動時間について支部交渉員の賃金控除を行ったことは、労組法7条3号に該当する不当労働行為に、また、②団体交渉において、他社名義の使用に関する具体的な説明を行わなかったことは、同条2号に該当する不当労働行為に当たるとして、これらに関する文書手交及び履行報告を命じ、その余の申立ては棄却した。
これを不服として、Y会社及びT支部双方がそれぞれ再審査申立てを行ったところ、中労委は、初審命令を一部変更し、Y会社に対し、①T支店に係る会社組織再編に関する事項について、平成15年1月5日から16年1月26日までの間、連名方式に固執してT支部単独の団体交渉に応じなかったことは、労組法7条2号に該当する不当労働行為と、②団体交渉開催場所への移動時間について支部交渉員の賃金控除を行ったことは、同条3号に該当する不当労働行為と認定し、文書手交を命じ、その余のT支部の救済申立て及びY会社の再審査申立ては棄却した。
これに対し、Y会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は訴えを棄却した。
同地裁判決を不服として、Y会社が東京高裁に控訴したところ、同高裁は控訴を棄却した。
本件は、同高裁判決を不服として、Y会社が最高裁に上告受理申立てを行った事件である。 |
決定主文 |
1 本件を上告審として受理しない。(中労委命令を支持)
2 申立費用は申立人の負担とする。 |
決定の要旨 |
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
その他 |
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