概要情報
事件名 |
関西馬丁労組 |
事件番号 |
最高裁昭和41年(行ツ)第26号
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上告人 |
調教師Y |
被上告人 |
京都府地方労働委員会 中央競馬労働組合(昭和37年5月9日に旧名「日本中央競馬会関西馬丁労働組合」から名称変更) |
判決年月日 |
昭和42年6月20日 |
判決区分 |
上告棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
1 ストライキに参加した組合員である馬丁に対して、雇用主である調教師Yが担当馬を取り上げ、非組合員である馬丁に担当替えとし、その後、持ち馬がなくなったことにより休職を命じたことが、不当労働行為に当たるとして京都地労委に救済申立てがあった事件である。
2 京都地労委は、ストライキに参加した5名の馬丁のうち、X1から持ち馬を取り上げた行為は不当労働行為に当たるとして、文書の手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
X組合は、これを不服として、再審査を申し立てたところ、中労委はこれを棄却した。
一方、調教師Yも京都地労委命令を不服として、京都地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は京都地労委の救済命令を取り消した。
同地裁判決を不服として、京都地労委が大阪高裁に控訴したところ、同高裁は第一審判決を取り消した。
本件は、同高裁判決を不服として、調教師Yが最高裁に上告した事件である。
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判決主文 |
1 本件上告を棄却する。(京都地労委命令を支持した高裁判決が確定)
2 上告費用は上告人の負担とする。
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判決の要旨 |
原審の右判断は、その確定した事実関係の下においては是認できないわけでなく、その過程に所論の違法あるを見出し難い。
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業種・規模 |
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掲載文献 |
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評釈等情報 |
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