労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  光仁会(懲戒処分) 
事件番号  最高裁平成21年(行ツ)第356号・平成21年(行ヒ)第467号 
上告人兼申立人  医療法人光仁会 
被上告人兼相手方  国(処分行政庁:中央労働委員会) 
被上告人補助参加人  全国一般長崎地方労働組合長崎地区合同支部
(旧名称:全国一般労働組合長崎地方本部長崎地区合同支部) 
決定年月日  平成22年9月2日 
決定区分  上告棄却、上告不受理 
重要度  重要命令に係る決定 
事件概要  1 Y医療法人が、①X組合の分会長X1に対し、同人が平成16年度夏期一時金交渉中に、Y法人の許可なく病院施設に組合旗を設置したことを理由として、停職3か月の懲戒処分に付したこと、②同懲戒処分に関する団体交渉に応じなかったこと等が、不当労働行為に当たるとして、長崎県労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審長崎県労委は、本件申立てを棄却した。
 これを不服として、X組合は再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令を変更して、懲戒処分がなかったものとしての取扱い、バックペイ及び上記②に関しての文書手交を命じ、X組合のその余の再審査申立てを棄却した。
 これに対し、Y法人はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、Y法人の請求を棄却した。
 同地裁判決を不服として、Y法人が東京高裁に控訴したところ、同高裁は控訴を棄却した。
 本件は、同高裁判決を不服として、Y法人が最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件である。 
決定主文  1 本件上告を棄却する。(中労委命令を支持)
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 
決定の要旨  1 上告について
  民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められない。
業種・規模   
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
長崎県労委平成16年(不)第9号 棄却 平成18年6月5日
中労委平成18年(不再)第39号 一部変更 平成19年9月19日
東京地裁平成19年(行ウ)第680号 棄却 平成21年2月18日
東京高裁平成21年(行コ)第121号 棄却 平成21年8月19日
 
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