概要情報
事件名 |
光仁会(懲戒処分) |
事件番号 |
最高裁平成21年(行ツ)第356号・平成21年(行ヒ)第467号
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上告人兼申立人 |
医療法人光仁会 |
被上告人兼相手方 |
国(処分行政庁:中央労働委員会) |
被上告人補助参加人 |
全国一般長崎地方労働組合長崎地区合同支部
(旧名称:全国一般労働組合長崎地方本部長崎地区合同支部) |
決定年月日 |
平成22年9月2日 |
決定区分 |
上告棄却、上告不受理 |
重要度 |
重要命令に係る決定 |
事件概要 |
1 Y医療法人が、①X組合の分会長X1に対し、同人が平成16年度夏期一時金交渉中に、Y法人の許可なく病院施設に組合旗を設置したことを理由として、停職3か月の懲戒処分に付したこと、②同懲戒処分に関する団体交渉に応じなかったこと等が、不当労働行為に当たるとして、長崎県労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審長崎県労委は、本件申立てを棄却した。
これを不服として、X組合は再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令を変更して、懲戒処分がなかったものとしての取扱い、バックペイ及び上記②に関しての文書手交を命じ、X組合のその余の再審査申立てを棄却した。
これに対し、Y法人はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、Y法人の請求を棄却した。
同地裁判決を不服として、Y法人が東京高裁に控訴したところ、同高裁は控訴を棄却した。
本件は、同高裁判決を不服として、Y法人が最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件である。 |
決定主文 |
1 本件上告を棄却する。(中労委命令を支持)
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
業種・規模 |
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掲載文献 |
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評釈等情報 |
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