概要情報
事件名 |
慈恵会新須磨病院 |
事件番号 |
最高裁平成20年(行ツ)第308号
最高裁平成20年(行ヒ)第355号
|
上告人兼申立人 |
医療法人社団慈恵会 |
被上告人兼相手方 |
国 |
被上告人兼相手方補助参加人 |
関西合同労働組合兵庫支部 |
判決年月日 |
上告棄却、上告不受理 |
判決区分 |
平成21年7月7日 |
重要度 |
|
事件概要 |
X組合らは、Y医療法人が①X組合らが配布したビラにY医療法人の名誉を毀損する記載がある旨抗議して、ビラの記載部分の撤回と謝罪が行われるまで団体交渉を拒否することを通告したこと、②団体交渉に理事長及び理事を参加させていないこと、③施設内のビラ配布を一律に禁止していることが、不当労働行為であるとして、兵庫県労委に救済を申立てた。
同委員会が、上記①と③に関して、不当労働行為に当たるとして救済を命じたところ、Y医療法人は、これを不服として中央労働委員会(以下「中労委」という。)に再審査を申立てた。
中労委は初審命令を維持し、Y医療法人の申し立てを棄却したところ、Y医療法人はこれを不服として、その取消しを求めて提訴した。原審は、Y医療法人の上記①と③の行為はいずれも不当労働行為に当たるとして、Y医療法人の請求を棄却した。Y医療法人は、これを不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は、控訴を棄却した。これに対し、Y医療法人は、上告を提起したところ、最高裁は上告を棄却した。
|
判決主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
|
判決要旨 |
① 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
② 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められない。
|