概要情報
事件名 |
慈恵会新須磨病院 |
事件番号 |
東京地裁平成19年(行ク)第9号 |
申立人 |
中央労働委員会
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被申立人 |
医療法人社団慈恵会 |
判決年月日 |
平成20年1月31日 |
判決区分 |
緊急命令申立ての認容 |
重要度 |
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事件概要 |
X組合らは、Y医療法人が①X組合らが配布したビラにY医療法人の名誉を毀損する記載がある旨抗議して、ビラの記載部分の撤回と謝罪が行われるまで団体交渉を拒否することを通告したこと、②団体交渉に理事長及び理事を参加させていないこと、③施設内のビラ配布を一律に禁止していることが、不当労働行為であるとして、兵庫県労委に救済を申立てた。 同委員会が、上記①と③に関して、不当労働行為に当たるとして救済を命じたところ、Y医療法人は、これを不服として中労委に再審査を申立てた。 中労委は初審命令を維持し、Y医療法人の申し立てを棄却した。Y医療法人はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したため、中労委は、同地裁に緊急命令の申立てを行った。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告、国を被告とする当庁平成18年(行ウ)第5 94号不当労働行為再審査申立棄却命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が中労委平成17年(不再)第24号事件について発した命令によって維持するものとした兵庫県地労委平成15年(不)第4号事件について、兵庫県労働委員会がした平成17年3月15日付け命令の主文1項及び2項に従い、 ① 被申立人は、関西合同労働組合及び関西合同労働組合兵庫支部が申し入れた平成15年2月18日付け春闘要求書及び同年5月7日付け夏期一時金要求書に基づく団体交渉に、誠実に応じなければならない。 ② 被申立人は、関西合同労働組合及び関西合同労働組合兵庫支部が、病院の診療開始時間前に公道から施設出入口に至るスロープ下の通路部分で行うビラ配布に対し、施設管理権を理由にこれを一律に禁止してはならない。 |
判決の要旨 |
中央労働委員会が発した救済命令の適法性に疑義を認めらることはできない。Y医療法人は、X組合が当該救済命令を受けて平成18年10月4日付けで申し入れた団体交渉に対して応じることなく、病院市施設内のビラ配布の一律禁止する姿勢を崩しておらず、X組合らは、団結権の侵害という重大な不利益を受けており、またその不利益を解消のための協議を早急に行う必要があることが認められるから、緊急命令の必要性があるというべきである。 |