労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 慈恵会新須磨病院
事件番号 東京高裁平成20年(行コ)第89号
控訴人 医療法人社団慈恵会
被控訴人 国(処分行政庁:中央労働委員会)
被控訴人補助参加人 関西合同労働組合兵庫支部
判決年月日 平成20年7月10日
判決区分 棄却
重要度  
事件概要 X組合らは、Y医療法人が①X組合らが配布したビラにY医療法人の名誉を毀損する記載がある旨抗議して、ビラの記載部分の撤回と謝罪が行われるまで団体交渉を拒否することを通告したこと、②団体交渉に理事長及び理事を参加させていないこと、③施設内のビラ配布を一律に禁止していることが、不当労働行為であるとして、兵庫県労委に救済を申立てた。
 同委員会が、上記①と③に関して、不当労働行為に当たるとして救済を命じたところ、Y医療法人は、これを不服として中労委に再審査を申立てた。
 中労委は初審命令を維持し、Y医療法人の申立てを棄却したところ、Y医療法人はこれを不服として、その取消しを求めて提訴した。原審は、Y医療法人の上記①と③の行為はいずれも不当労働行為に当たるとして、Y医療法人の請求を棄却した。Y医療法人は、これを不服として控訴した。
判決主文 1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用(補助参加費用を含む。)は控訴人の負担とする。
判決の要旨 当裁判所も、Y医療法人が当審において提出する証拠を勘案しても、Y医療法人の請求は理由がないから棄却すべきものと判断する。その理由は、当審における補充主張の説示及び原判決の「事実及び理由」欄の「第3 争点に対する判断」の1ないし3に記載のとおりであるからこれを引用する。
(補充主張に対する説示概要)
  行政処分取消訴訟における違法性判断の基準時は処分時である。裁判所としては事実認定の証拠資料を制限されるいわれはないから、判決時までに得られたすべての証拠資料を処分時における事実の認否に供することができるものである。Y医療法人も、処分時においてもX組合らの病院管理施設内のビラ配布により急患の搬送業務に支障があった事実を推認することができる旨主張するが、そのような事実は明らかでなく採用することはできない。

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
兵庫県労委平成15年(不)第4号 一部救済 平成17年3月15日
中労委平成17年(不再)第24号 棄却 平成18年9月20日
東京地裁平成18年(行ウ)第594号 棄却 平成20年1月31日
東京地裁平成19年(行ク)第9号 緊急命令申立ての認容 平成20年1月31日
最高裁平成20年(行ツ)第308号
最高裁平成20年(行ヒ)第355号
上告棄却、上告不受理 平成21年7月7日
 
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