労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 東日本旅客鉄道(水戸動労不登用)
事件番号 最高裁平成20年(行ヒ)第190号
申立人 東日本旅客鉄道株式会社
相手方 国(処分行政庁 中央労働委員会)
相手方補助参加人 国鉄水戸動力車労働組合、個人2名
判決年月日 平成20年12月18日
判決区分 上告不受理
重要度  
事件概要 本件は、Y会社がX組合に所属する組合員(X1ら13名)を運転士に発令しないことは不当労働行為に当たるとして、X1らが茨城県労委に救済申立てをしたところ、不当労働行為の存在が認められ救済が命じられ、再審査においても、その一部が変更されたものの基本的に初審命令が維持された(以下「本件命令」という。)ことから、Y会社がその取消しを求めた事案である。 原審は、本件命令は適法であるとしてY会社の請求を棄却したので、Y会社が不服を申し立てた。
 東京高裁は、Y会社の請求を棄却したので、これを不服としてY会社は最高裁に上告受理の申立てを行った。
判決主文 本件を上告審として受理しない。
申立費用は申立人の負担とする。
判決の要旨 Y会社からの上告受理申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
茨城地労委平成9年(不)第8号 一部救済 平成12年2月28日
中労委平成12年(不再)第17号 一部変更 平成17年12月21日
東京地裁平成18年(行ウ)第69号 棄却 平成19年9月13日
東京高裁平成19年(行コ)第334号 棄却 平成20年2月27日
 
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