概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(水戸動労不登用) |
事件番号 |
東京高裁平成19年(行コ)第334号 |
控訴人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
被控訴人 |
国(処分行政庁:中央労働委員会) |
被控訴人補助参加人 |
国鉄水戸動力車労働組合、個人13名 |
判決年月日 |
平成20年2月27日 |
判決区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、Y会社がX組合に所属する組合員(X1ら13名)を運転士に発令しないことは不当労働行為に当たるとして、X1らが茨城県労委に救済申立てをしたところ、不当労働行為の存在が認められ救済が命じられ、再審査においても、その一部が変更されたものの基本的に初審命令が維持された(以下「本件命令」という。)ことから、Y会社がその取消しを求めた事案である。 原審は、本件命令は適法であるとしてY会社の請求を棄却したので、Y会社が不服を申し立てた。
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判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
当裁判所も、原判決は正当であり、Y会社の請求は理由がないから、これを棄却すべきものと判断する。その理由は、一部付加し、又は修正するほかは、原判決の事実及び理由欄の「第3 争点に対するする判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。 (参考) 争点1(Y会社がX1ら13名を運転士に発令しないかったことが不当労働行為(不利益扱い、支配介入)に当たるか。 争点2(本件命令は、労働委員会の裁量を逸脱したものか。)
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