概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(西労岡山脱退勧奨等) |
事件番号 |
最高裁平成20年(行ツ)第263号 平成20年(行ヒ)第305号 |
上告人兼申立人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
被上告人兼相手方 |
国 |
被上告人兼相手方補助参加人 |
ジェイアール西日本労働組合 |
被上告人兼相手方補助参加人 |
ジェイアール西日本労働組合中国地域本部 |
判決年月日 |
平成20年11月25日 |
判決区分 |
上告棄却、不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、①Y会社の岡山支社の現場長らが、X組合の組合員5名に対し、転勤等の人事権を利用するなどして組合からの脱退を勧奨したこと及びこれに応じなかった組合員を転勤、転職させたこと、②同支社がX組合の団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事案である。 中労委は、組合員2名に対する脱退勧奨を不当労働行為であると判断し、Y会社に支配介入の禁止等の救済命令を発したところ、Y会社はこれを不服として提訴した。東京地裁、高裁ともY会社の請求を棄却したところ、Y会社は上告提起及び上告受理申立てを行った。 |
判決主文 |
1 本件上告を棄却する。 2 本件を上告審として受理しない。 3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |